○富岡町重度心身障害者医療費の給付に関する条例
| (昭和49年10月1日条例第29号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を給付することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身障手帳所持者」という。)であって、次に掲げる者
ア 障害程度等級が1級又は2級の者
イ 障害程度等級が3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能障害を有する者に限る。)の者
(2) 福島県療育手帳制度要綱(昭和49年2月1日付け49児第15号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者であって、次に掲げる者
ア 障がい程度がAの者
イ 障がい程度がBで、かつ身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であって、次に掲げる者
ア 障害程度等級が1級の者
イ 障害程度等級が2級又は3級で、かつ身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者
2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 
健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 
船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「保険者等」とは、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国、地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合、事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。
4 この条例において、「重度心身障害者医療費」とは、次の各号に掲げる額から保険者等の負担による附加給付等の額を控除した額をいう。
(1) 重度心身障害者が保険医療機関等について医療を受ける際、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により、当該保険医療機関等に支払わなければならない一部負担金又は費用徴収金でかつ別表1に定める額。ただし、保健福祉手帳所持者(同条第1項第1号及び第2号の重複所持者を除く。)にあっては、別表2に掲げる疾患による入院にかかる費用を除く。
(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担すべき高額療養費がある場合は、規則で定めるところにより算定した額
(医療費の給付)
第3条 町は、町の区域内に住所を有する重度心身障害者に、規則で定める手続きに従い重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)を給付する。ただし、次のいずれかの入所、入院又は入居(以下「入所等」という。)をしている重度心身障害者については、その者が当該入所等の前に住所を有した市町村(継続して2以上の入所等をしている重度心身障害者にあっては、最初の入所等の前に住所を有した市町村)にこれを含める。
ア 病院又は診療所への入院
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第1項第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
ウ 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設又は同条第1項の厚生労働省令で定める施設への入所
エ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第11条第1項第1号又は第2号の規定による入所措置がとられた場合に限る。)
カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設への入居又は同条第22項に規定する介護保険施設への入所
キ 障害者自立支援法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)への入所
ク 障害者自立支援法第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項に規定する共同生活援助を行う住居への入居
(譲渡又は担保の禁止)
第4条 重度心身障害者医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(第三者行為による医療費の返還)
第5条 町長は、重度心身障害者が第三者の行為により疾病又は負傷した場合において、当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額を限度として医療費の返還を求めることができる。
(不正行為による医療費の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は規則で定めるものとする。
附 則
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月13日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日以後の医療行為に係る医療費から適用する。
附 則(昭和60年3月20日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第4項第2号の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成8年3月11日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以後の医療行為に係る給付から適用する。
附 則(平成9年4月14日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第3号及び第4号の規定は、平成9年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成10年3月18日条例第10号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月19日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。
附 則(平成11年9月24日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以後の医療行為にかかる医療の給付から適用する。
附 則(平成12年12月25日条例第49号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成14年3月19日条例第9号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月5日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日以後の医療行為にかかる医療の給付から適用する。
附 則(平成17年9月30日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の医療行為にかかる医療の給付から適用する。
附 則(平成19年3月28日条例第9号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第4号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日条例第3号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
							
| 区分 | 対象医療費 | 
| 医療保険各法 | ・外来医療費
											 法に定める一部負担金の額 ・入院医療費 法に定める一部負担金の額 ・訪問看護 法に定める一部負担金の額  | 
| その他医療に関する法令等 | ・障害者自立支援第58条による自立支援医療の算定に係る負担額
											 ・その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額  | 
別表2(第2条関係)
							
| 疾患名 | |
| 統合失調症
											 躁うつ病 脳器質性精神障害 中毒性精神障害 その他の精神病 精神遅滞(知的障害) 精神病質 てんかん その他の精神疾患 発達障害  | 統合失調症
											 躁うつ病、躁病、うつ病等 老年痴呆、脳血管性痴呆、器質性精神病等 アルコール依存症、覚醒剤中毒等 非定型、心因性、分裂感情病等 精神発達遅滞等 人格障害等 てんかん、症候性てんかん等 心因反応、注意欠陥多動障害、食行動異常症(神経性食思不振症、神経性過食症)、精神神経症等 自閉症等  |