○富岡町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則
(昭和49年10月1日規則第18号)
改正
昭和59年4月10日規則第10号
昭和60年3月20日規則第3号
平成元年1月24日規則第5号
平成3年6月21日規則第11号
平成5年6月21日規則第9号
平成7年1月31日規則第1号
平成12年12月25日規則第44号
平成13年8月23日規則第16号
平成17年9月30日規則第11号
平成20年2月20日規則第20号
平成24年12月17日規則第14号
平成28年4月1日規則第15号
平成31年3月25日規則第14号
令和3年7月27日規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、富岡町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年富岡町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受給者証の交付申請)
第1条の2 条例第3条に規定する重度心身障害者医療費(以下「医療費」という。)の給付を受けようとする者は、あらかじめ重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、本人に代わってその保護者が申請することができる。
2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第2号については、公簿等により確認することについて同意が得られ、かつ、事実を確認できる場合は省略することができるものとする。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証
(2) 本人及び第9条第1項第2号の規定に該当する者の所得証明書
(3) その他町長が必要と認めた書類
(受給者証の交付)
第2条 町長は、前条に規定する申請に基づいて医療費の給付を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に重度心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)(第2号様式)を交付するものとする。
2 前項の受給者証の交付日は、町長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。
(受給者証の確認)
第3条  受給者証の交付を受けている者(又はその保護者。以下「受給者」という。)は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給者証に第1条第2項各号(第2号については、同項ただし書きの規定を準用するものとする。)に掲げる書類を添え、これを町長に提出して引き続き医療費の給付を受けることができる者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第4条 受給者等は、受給者証を破損し又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(第3号様式)を町長に提出して再交付を申請することができる。
(変更の届出)
第5条 受給者等は、次の各号に掲げる場合は、速やかに重度心身障害者医療費受給者証変更届書(第4号様式)を町長に提出して届出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 富岡町の区域内で居住地を変更したとき。
(3) 保険に関する事項に変更があったとき。
2 前項の届書には受給者証を添えなければならない。
(受給者証の返還)
第6条 受給者等は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給者証返還届書(以下「返還届書」という。)(第5号様式)に受給者証を添えて届け出なければならない。
(1)  条例第2条第1項に規定する重度心身障害者でなくなったとき。
(2) 富岡町の区域内に住所を有しなくなったとき。ただし、条例第3条に係る入所等に該当する者は除く。
(医療費給付の申請)
第7条  条例第3条の規定による医療費の給付を受けようとする者は、重度心身障害者医療費給付申請書(第6号様式)に別表1に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(高額療養費支給にかかる給付)
第8条  条例第2条第4項第2号に規定する額は、次の算式により算定した額とする。

(給付の制限)
第9条 前条に規定する重度心身障害者が次の各号のいずれかに該当する場合は給付をしない。
(1) 前年の所得(前年の所得が未確定の場合は、前々年の所得とする。)がその所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて別表2(1)に定める額を超えるとき。
(2) 配偶者(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得又は第3条に規定する者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として第3条に規定する者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて別表2(2)に定める額以上であるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に規定する後期高齢者医療広域連合の認定を受けられる資格がありながら、その認定を受けていない者(認定を受けた後、その認定申請を撤回した者を含む。)でかつ負担区分が判定により、1割とされる者について、総医療費の1割を超えるもの。
ただし、上記認定を受けていない者(認定を受けた後、その認定申請を撤回した者を含む。)が条例第2条第4項第2号に該当する場合は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条に定める額を超えるもの。
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定に基づく被支援者であり、同条第2項第3号の支給を受けたとき。
(6) 富岡町乳幼児及び子ども医療費の助成に関する規則(平成13年富岡町規則第6号)第3条第1項に規定する者
(給付の決定)
第10条 町長は、第7条の規定により提出された申請書を審査し、医療費を給付すべきものと認めたときは、給付を決定し、重度心身障害者医療費給付決定通知書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。
(口頭による申請等)
第11条 町長は、この規則に規定する申請書、届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは、必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届書の受理にかえることができる。
(処分の通知)
第12条 町長は、医療費の給付に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請人又は届出人に通知しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか医療費の給付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月10日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続きは、この規則に基づいてなされた手続きとみなす。
附 則(昭和60年3月20日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附 則(平成元年1月24日規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行し、平成元年4月1日以後の医療行為に係る医療費給付申請分から適用する。
附 則(平成3年6月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定は、平成3年5月1日から適用する。
附 則(平成5年6月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則の規定は、平成5年5月1日から適用する。
附 則(平成7年1月31日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日規則第44号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年8月23日規則第16号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日以後の医療行為にかかる医療の給付から適用する。
附 則(平成20年2月20日規則第20号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(富岡町重度心身障害者医療費受給者証の更新規則の廃止)
2 富岡町重度心身障害者医療費受給者証の更新規則(平成13年8月23日規則第17号)は、廃止する。
附 則(平成24年12月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条第1項第4号及び第6号の規定は、平成24年10月1日以後の医療行為にかかる医療の給付から適用する。
附 則(平成28年4月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続きであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年3月25日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月27日規則第10号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
区分提出(提示)書類
1 一部負担金が30,000円(町民税が課税されない世帯に属する者は21,000円)以上で2以外の場合(1) 国民健康保険法適用者高額療養費支給に関する確認書(第6号様式)
(2) (1)以外の医療保険各法 適用者高額療養費支給決定通知書等(又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類)
2 一部負担金が30,000円以上150,000円+500,000円を超えた医療費の1%以下(町民税が課されない世帯に属する者は21,000円以上35,400円以下)で高額療養費に該当しない場合)高額療養費支給に関する申立書(第6号様式)
別表2(第9条関係)
(1)
扶養親族等の数金額
0人1,695,000円
1人以上1,695,000円に扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、当該特定扶養親族1人につき630,000円とする。)
(2)
扶養親族等の数金額
0人6,387,000円
1人6,636,000円
2人以上6,636,000円に扶養親族のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算する。
様式第1号(第1条の2関係)
重度心身障害者医療費受給者証交付申請書

様式第2号(第2条関係)
重度心身障害者医療費受給者証

様式第3号(第4条関係)
重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書

様式第4号(第5条関係)
重度心身障害者医療費受給者証変更届書

様式第5号(第6条関係)
重度心身障害者医療費受給者証返還届書

様式第6号(第7条関係)
重度心身障害者医療費給付申請書

様式第7号(第10条関係)
重度心身障害者医療費給付決定通知書