○富岡町心身障害者扶養共済制度加入者の掛金の助成に関する条例
| (昭和56年6月20日条例第28号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、福島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年福島県条例第13号。以下「県条例」という。)の規定に基づく心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の加入者に対し、その掛金を助成することにより心身障害者の保護者の経済的負担を軽減し、共済制度への加入を容易にし、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、富岡町に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者で、県条例第5条第1項の規定に基づき共済制度に加入した者(以下「加入者」という。)とする。
[第5条第1項]
(助成金の額)
第3条 助成対象者に支給する掛金の助成額(以下「助成金」という。)は、別表に定める額とする。ただし、助成対象者が現に負担する掛金を限度とする。
[別表]
(助成の申請)
第4条 助成対象者がこの条例に基づく助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に申請しなければならない。
(助成の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な審査及び調査を行い、当該申請に係る助成金を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の支給)
第6条 助成金は、第4条の規定による申請のあった日の属する月から支給を開始する。
[第4条]
2 助成金は、掛金の納入日に助成対象者に支給する。
(助成金のみなす支給)
第7条 前条第2項の規定にかかわらず、町が掛金の全額を助成することとなる者に対しては、町長が当該助成対象者に替わり当該掛金を納付することができるものとする。この場合において当該助成金は、当該助成対象者に支給したものとみなす。
(届出義務)
第8条 助成を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 加入者又は加入者の扶養する心身障害者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。
(3) 加入者が共済制度の脱退の申出をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、掛金の納付に影響を及ぼす事実が生じたとき。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為により、第3条に定める助成金を受けた者があるときは、その助成の決定を取り消し、又はその者から当該助成をした金額の全部又は一部を返還させることができる。
[第3条]
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例(以下「新条例」という。)は、昭和56年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 新条例第3条の規定による助成金の額は、昭和56年7月分の掛金に係る助成金から適用し、昭和56年6月分までの掛金に係る助成金については、なお従前の例による。
(条例の廃止)
3 富岡町心身障害者扶養共済制度加入者の助成に関する条例(昭和45年富岡町条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 新条例の施行の際、現に旧条例の規定により掛金の助成を受けている者(以下「旧助成対象者」という。)は、新条例第4条の規定による助成の申請があったものとみなす。この場合において、町長は新条例第5条の規定による助成額の決定を当該旧助成対象者に通知するものとする。
附 則(昭和61年12月22日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年度分の助成金から適用する。
別表(第3条関係)
							
  
  
助成金の額
| 加入者の属する世帯の区分 | 助成金の額(1か月について) | |
| (1) | 当該年度の前年度の市町村民税について非課税である者をもって構成する世帯 | 掛金に相当する額 | 
| (2) | 当該年度の前年度の市町村民税について所得割を課されていない者をもって構成する世帯(上記(1)に該当する場合を除く。) | 掛金の2分の1に相当する額(ただし、その額が980円に満たないこととなる場合にあっては、980円とする。) | 
| (3) | 上記(1)又は(2)に掲げる世帯を除く世帯 | 980円(ただし、県条例第8条第2項の規定により、特約付加入者又は口数追加付加入者に係る加算掛金を納付する者にあっては、980円を加算する。) | 
| 備考 | この表において「掛金」とは、福島県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年福島県条例第13号)別表第2に定める掛金額表の(1)から(4)までの区分によるそれぞれの掛金額又は加算掛金額をいう。 |