○富岡町心身障害者扶養共済制度加入者の掛金の助成に関する条例施行規則
| (昭和56年7月1日規則第11号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町心身障害者扶養共済制度加入者の掛金の助成に関する条例(昭和56年富岡町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(助成の申請)
第2条 
条例第4条の規定により助成の申請をしようとする者は、富岡町心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(助成決定の通知)
第3条 
条例第5条に定める助成金の決定通知は、富岡町心身障害者扶養共済制度掛金助成決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
[条例第5条]
(届出書等の様式)
第4条 
条例第8条各号に規定する届出は、福島県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和54年福島県規則第62号)第9条第1項各号の規定に基づく様式を準用する。この場合において、これらの様式中「福島県知事」とあるのは「富岡町長」と読み替えるものとする。
[条例第8条各号]
(帳簿の備付)
第5条 掛金の助成に関して備え付けなければならない帳簿は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 心身障害者扶養共済制度掛金助成受給者台帳(第3号様式)
(2) 心身障害者扶養共済制度掛金助成申請等処理簿(第4号様式)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、助成金の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
