○富岡町リフト付きワゴン車ひばり号運行事業実施要綱
(平成10年2月24日要綱第13号)
改正
平成13年2月13日要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、移動が困難な高齢者や身体障害児・者等(以下「高齢者」という)に対し、リフト付きワゴン車(以下「ひばり号」という)を運行することにより、だれもがいきいきと暮らすことができる社会の構築に寄与し、もって健康で生きがいのある長寿・福祉社会づくりを図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業は富岡町が実施し、その運営を社会福祉法人富岡町社会福祉協議会(以下「町社協」という)に委託する。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、富岡町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。なお、利用にあたっては介護者及び介助員等が同乗することを原則とする。
(1) 寝たきり等のため介助なしでは移動困難な者
(2) 障害者等のため車いす等を使用しなければ移動困難な者
(3) 知的障害のため公共交通機関の利用が困難な者
(4) その他委託法人の長が必要と認めた者
(利用目的)
第4条 ひばり号の利用ができる用務は次のとおりとする。
(1) 医療機関及び公的機関への外出
(2) 公共団体・社会団体等が行う研修会、講習会への参加のため外出
(3) 買い物、スポーツ、行楽等のための外出
(4) その他委託法人の長が必要と認めた者
(利用できる地域)
第5条 ひばり号の運行する地域は、原則としていわき市、原町市、双葉郡内とする。ただし、緊急を要する場合は、委託法人の長が認めた場合に限り、地域を越えて利用できるものとする。
(利用期間)
第6条 ひばり号の利用ができる期間は、原則として1日とする。ただし、緊急やむを得ない事情等がある場合で、委託法人の長が認めた場合は、この限りではない。
(利用日時等)
第7条 この事業の休業日等は、次のとおりとする。ただし、緊急の場合及びやむを得ない事情等がある場合で、委託法人の長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 12月29日から1月3日
(2) 利用時間は午前8時30分から午後5時までとする。
(利用回数)
第8条 ひばり号の利用回数は、利用者一人につき月2回までとする。ただし、緊急の場合及びやむを得ない事情等がある場合で、委託法人の長が認めたときはこの限りでない。
(利用料)
第9条 ひばり号の利用については燃料給油は実費とする。
(利用の手続)
第10条 ひばり号の利用を希望する者は、利用予定日の前月の初日から3日前までにひばり号利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、委託法人の長に提出しなければならない。
2 委託法人の長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、ひばり号利用決定通知書(様式第2号)により可否を通知しなければならない。
3 前項により利用を許可された者を「利用者」という。
(利用の変更等)
第11条 委託法人の長は、ひばり号の故障等や特別の事由のために運行ができない場合は、前条の2項の決定を取り消すことができる。
2 利用者が自己の都合で利用の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を委託法人の長に申し出なければならない。
(運転者)
第12条 車両の運行をする者(以下「運転者」という。)は、原則として家族及び親族等とする。ただし、利用者又は家族が指定した者も可とする。
(車両の借受け及び返却)
第13条 運転者は車両の保管場所まで借受けに来るものとする。
2 車両の貸出しを受けた者は、貸し出し期間内に内外を清掃し、利用終了後、速やかに車両の保管場所に返却しなければならない。
(事故報告及び事故責任等)
第14条 運転者が貸出中に事故を起こした場合(車両に損害を与えた場合も含む)(以下「事故等」という。)は、速やかに委託法人の長に連絡するとともに、事故報告書を提出しなければならない。
2 運転者が貸出中に起こした事故については、運転者及び利用者が責任を負うものとする。
3 前項の規定によらず、委託法人の長が承認したものについては、当該車両に加入している自賠責保険及び任意保険の範囲内で補償することが出来るものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から実施する。
附 則(平成13年2月13日要綱第8号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条第1項関係)
ひばり号利用申請書

様式第2号(第10条第2項関係)
ひばり号利用決定通知書