○富岡町健康づくり推進協議会設置条例
| (昭和53年12月22日条例第29号) | 
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(設置)
第1条 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本町住民の健康づくりに関する事項を調査審議するため富岡町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進協議会は、町長の諮問に応じて住民の健康づくりに関する事項を調査審議し、また意見を述べることができる。
2 前項に規定するほか推進協議会は、住民の健康づくりに関する事項について、自主的に調査審議して町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 推進協議会は、委員11人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命又は委嘱する。
(1) 関係行政機関を代表する者 2人以内
(2) 保健衛生組織を代表する者 2人以内
(3) 知識経験を有する者 3人以内
(4) その他必要と認められる者 4人以内
3 前項第1号の委員に事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 推進協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された推進協議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 推進協議会の議長は、会長をもって充てる。
3 推進協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 推進協議会の庶務は、町長が定める課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後に最初に開催される推進協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。
附 則(昭和56年3月13日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。