○富岡町保健協力員設置規則
(昭和53年6月23日規則第9号)
改正
平成17年5月11日規則第7号
令和2年3月31日規則第4号
(目的及び設置)
第1条 町民の健康づくりと保健師活動の円滑な運営をはかるため、保健師の協力機関として、保健協力員(以下「協力員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 協力員は女子とし、おおむね60世帯に1名を標準として、行政区長の推せんにより町長が委嘱する。
(任期)
第3条 協力員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし補欠による協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 協力員の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当地区内の住民の健康状態の把握
(2) 保健指導を要する者の把握
(3) 各種検診の啓蒙並びに協力
(4) 健康調査等資料作成に対する協力
(5) その他町が行う保健衛生並びに公衆衛生事業に対する協力
(秘密の保持)
第5条 協力員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(謝礼金)
第6条 協力員には、謝礼金を支給する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に協力員である者は、この規則により委嘱されたものとみなし、その任期は昭和55年3月31日までとする。
附 則(平成17年5月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。