○富岡町保健医に関する規則
(昭和53年6月23日規則第11号)
(目的)
第1条 富岡町の公衆衛生の向上と、住民の健康の増進をはかるため保健医をおく。
(委嘱)
第2条 保健医は、富岡町に開業する医師のうちから毎年度初日に委嘱する。
(任務)
第3条 保健医は、富岡町が行う次の事業に従事する。
(1)  予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種
(2)  結核予防法(昭和26年法律第96号)第4条第3項の規定による健康診断及び同法第13条の規定による予防接種
(3) 乳幼児健康診査
(4) 老人健康診査
(報酬及び費用弁償)
第4条 保健医には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)に定める額の報酬及び費用弁償を支給する。
附 則
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。