○富岡町保健センター条例
(平成4年3月9日条例第3号)
改正
平成15年12月26日条例第32号
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民の健康相談、健康教育、健康診査等総合的な保健活動を推進するため、富岡町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 富岡町保健センター
(2) 位置 富岡町大字本岡字王塚622番地の1
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。(平成4年11月規則第25号で、同4年11月30日から施行)
附 則(平成15年12月26日条例第32号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。