○富岡町国民健康保険条例
| (昭和33年4月1日条例第1号) | 
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目次
第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条-第10条)
第5章 保健事業(第11条・第12条)
第6章 国民健康保険税(第13条)
第7章 基金(第14条-第14条の7)
第8章 罰則(第15条-第18条)
附則
第1章 町が行う国民健康保険の事務
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないもの
(2) 
老人福祉法に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されているものであって、当該施設の長の意見を聞いて町長が定めたもの
第4章 保険給付
(一部負担金)
第6条 
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項の規定にかかわらず、療養の給付を受ける被保険者のうち、次の各号に該当する者は、当該療養の給付に関し、一部負担金を支払うことを要しない。
(1) 乳幼児及び児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
(2) 妊産婦(妊娠5か月となった日の属する月から分娩の日の属する月までの者)
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定により、町長が必要と認めるときは、30,000円を超えない範囲内で町長が規則で定める金額を加算した金額を支給する。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
第9条 削除
(他の社会保険との調整)
第10条 出産育児一時金又は葬祭費は、被保険者が同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第11条 町は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 疾病予防
(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第13条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 基金
(基金の設置)
第14条 医療費の値上げ又は流行病の発生等による保険給付に要する費用に不足を生じた場合の資金に充てるため、国民健康保険給付費支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 前項の規定にかかわらず、基金は保健事業費に充てることができる。
(積立)
第14条の2 基金として積み立てる額は、保険給付に要した費用の前3か年の平均年額の4分の1相当額以上に達するまで、毎年度の決算剰余金から当該平均年額の100分の5に相当する金額以上(決算剰余金が当該平均年額の100分の5に達しないときは、その全額)とする。
(管理)
第14条の3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用純益金の処理)
第14条の4 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が、基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(運用益金等を計上すべき予算)
第14条の5 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入・歳出予算とする。
(繰替運用)
第14条の6 町長は、国民健康保険特別会計の財政運営上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第14条の7 前6条に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第8章 罰則
第15条 町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第16条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに、国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第17条 町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第18条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等にかかる傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附 則(昭和35年3月8日条例第1号)
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この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(昭和35年12月26日条例第2号)
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この条例は、昭和36年1月1日から施行する。
附 則(昭和37年3月20日条例第1号)
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この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年12月27日条例第23号)
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1 この条例は、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例改正前療養の給付期間が3年を経過したものは、なお従前のとおりとする。
附 則(昭和39年3月15日条例第7号)
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1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 昭和39年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る支給については行わない。
附 則(昭和40年1月22日条例第2号)
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この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年9月28日条例第20号)
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この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附 則(昭和40年12月20日条例第21号)
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この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月14日条例第4号)
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この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月21日条例第35号)
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この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年9月28日条例第18号)
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この条例は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第7条、第8条、第9条の規定は、昭和46年9月1日より適用する。
附 則(昭和46年9月30日条例第22号)
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この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月10日条例第3号)
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1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 昭和47年4月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び、同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年3月23日条例第14号)
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1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年4月1日前に行われた療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月22日条例第4号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月20日条例第8号)
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1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 昭和50年6月30日以前の出生に係る助産費及び育児手当金の額は、なお従前の例による。
附 則(昭和50年11月11日条例第37号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 昭和50年9月以前に受けた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年9月28日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富岡町国民健康保険条例の規定は、昭和52年10月1日以後の出生に係る助産費及び死亡にかかる葬祭費から適用し、同日前の出生に係る助産費及び死亡に係る葬祭費の額は、なお従前の例による。
附 則(昭和53年5月31日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年9月30日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年9月28日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富岡町国民健康保険条例の規定は、昭和54年12月1日以後の出生に係る助産費から適用し、同日前の出生に係る助産費は、なお従前の例による。
附 則(昭和56年12月18日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富岡町国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以後の出生に係る助産費から適用し、同日前の出生に係る助産費は、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月18日条例第9号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富岡町国民健康保険条例の規定は、昭和57年4月1日以後の死亡に係る葬祭費及び出生に係る育児手当金から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費及び出生に係る育児手当金は、なお従前の例による。
附 則(昭和57年12月25日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富岡町国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月20日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の富岡町国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日以後の出生に係る助産費から適用し、同日前の出生に係る助産費はなお従前の例による。
附 則(昭和61年6月19日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月25日条例第10号)
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1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の富岡町国民健康保険条例第15条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月9日条例第12号)
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1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の富岡町国民健康保険条例第7条、第8条及び第10条の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附 則(平成5年3月22日条例第6号)
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1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の富岡町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る助産費の支給について適用し、施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成5年9月27日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月22日条例第19号)
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1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の富岡町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月17日条例第3号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月29日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第15条及び第16条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月19日条例第11号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月12日条例第6号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月16日条例第22号)
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この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月16日条例第28号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月24日条例第19号)
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この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日条例第7号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の富岡町国民健康保険条例附則第2項から第5項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和2年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年3月19日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月13日条例第9号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。