○富岡町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
(昭和35年12月7日規則第1号)
改正
昭和47年10月26日規則第13号
昭和52年3月22日規則第7号
昭和53年9月27日規則第14号
昭和61年3月26日規則第7号
平成16年3月31日規則第1号
平成26年4月21日規則第7号
平成29年3月8日規則第3号
平成30年4月1日規則第17号
令和6年2月1日規則第1号
(目的)
第1条 この町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は富岡町国民健康保険条例(昭和33年富岡町条例第1号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(委嘱)
第2条 委員は町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長)
第4条 協議会に会長を1人置き、公益を代表する委員のうちから、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、国民健康保険事務の担当課において処理する。
(招集)
第6条 協議会は、町長の諮問に応じ、会長が招集する。
(定足数)
第7条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、会長が委員に催告してもなお半数に達しないとき、若しくは半数に達した後半数に達しなくなったときはこの限りでない。
(表決)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第9条 会長は協議会において、審議事項を決定したときは、文書をもって、町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第10条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議のうえ、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(会議録)
第11条 会長は、書記をして、次の事項を記載した会議録を調整せしめ、会長が指名した2名以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第12条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険事業特別会計予算の定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年10月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年9月27日規則第14号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月21日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月8日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。