○富岡町国民健康保険資格確認書の更新規則
(昭和36年2月1日規則第30号)
改正
昭和53年12月4日規則第18号
昭和62年2月28日規則第1号
令和7年7月15日規則第15号
(目的)
第1条 無効の資格確認書の回収又は、給付期間満了後の受給を発見して是正する等保険給付の適正を確保するため、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2の規定により、資格確認書の更新は、この規則の定めるところにより行う。
(更新)
第2条 資格確認書の更新は、毎年行う。
2 更新月日は8月1日とする。
附 則
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和53年12月4日規則第18号)
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(昭和62年2月28日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和62年に限り4月1日に検認し、9月30日まで有効期間を延長する。
3 前項の検認は、検認印に替えて次の再検認印を使用する。

附 則(令和7年7月15日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富岡町国民健康保険被保険者証の更新規則の一部を改正する規則第2条第2項の適用については、令和7年10月1日の資格確認書の更新に限り、これらの規定中「8月1日」とあるのは「10月1日」とし、令和8年7月31日まで有効とする。