○老人ホーム収容者の国民健康保険適用に関する規則
| (昭和48年4月4日規則第10号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、富岡町国民健康保険条例(昭和33年富岡町条例第1号)第5条第2号の規定に基づき、富岡町立養護老人ホーム東風荘(以下「東風荘」という。)に収容されている者に対する国民健康保険の適用除外基準について定めることを目的とする。
(被保険者としない者)
第2条 東風荘に収容されている者で、次の表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が下欄に掲げる金額に満たない者は、被保険者としない。
| ア 療養の給付を受ける場合に、自己負担金を支払うことを要しない者 | イ 療養の給付を受ける場合に、自己負担金を支払うことを要する者 | 
| 当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。)と活用できる資産の合計額 | 当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。)と活用できる資産の合計額 | 
| 当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に、支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額 | 
| 備考 | |
| (1) | この表の下欄の右欄に規定する自己負担金の額は、65才以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額を、その年度に療養の給付を受けた65才以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計するものとする。 | 
| (2) | この表の下欄に規定する小遣いに相当する額は、東風荘の入所者1人当たりに係る当該年度の措置費の10分の1に相当する額とする。 | 
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。