○富岡町国民健康保険税条例施行規則
(昭和53年5月27日規則第7号)
改正
昭和56年6月4日規則第10号
平成元年11月15日規則第31号
平成18年3月31日規則第14号
平成21年9月1日規則第15号
平成27年3月31日規則第9号
(趣旨)
第1条  富岡町国民健康保険税条例(昭和33年富岡町条例第2号)の実施のための手続その他施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(納税通知書)
第2条 国民健康保険税の納税通知書は、第1号様式による。
(税額変更通知書)
第3条 国民健康保険税額の変更通知書は、第3号様式による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度の国民健康保険税から適用する。
附 則(昭和56年6月4日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
2 改正後の富岡町国民健康保険税条例施行規則は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成元年11月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の富岡町国民健康保険税条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日より、施行する。
附 則(平成21年9月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日よりから適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条第1項関係)
国民健康保険税の納税通知書

第2号様式  削除
第3号様式(第3条関係)
国民健康保険税額の変更通知書