○富岡町介護保険料の減免に関する事務取扱要綱
(平成12年9月29日要綱第27号)
(目的)
第1条 この要綱は、富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号。以下「条例」という。)第20条に規定する介護保険料の減免(以下「保険料の減免」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料の減免の基準)
第2条 保険料の減免の基準は、別表のとおりとする。
(取扱方法)
第3条 保険料の減免の申請理由に2以上の事由がある場合は、別表の減免割合の高い方を適用する。
2 当該申請を行う者が所得等の無申告世帯等に属している場合は、当該申請があったときに所得申告等を求めるものとする。
3 所得申告・その他町長が必要と認める書類等の提出がない者の当該申請書は、受理しないことができる。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
減免内容減免基準等減免割合
1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅・家財又はその他の財産について、著しい損害を受けたこと(1) 災害等による損失・減収の程度が8割以上の場合10割以内
(2) 災害等による損失・減収の程度が5割以上の場合8割以内
(3) 災害等による損失・減収の程度が3割以上の場合5割以内
2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと
3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、若しくは事業における著しい損失又は失業等により、その者の収入が著しく減少したこと
4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ・冷害・凍霜害による農作物の不作・不漁その他これに類する理由により、著しく減少したこと
(1) 収入減少の割合が10割の場合7割以内
(2) 収入減少の割合が7割以上の場合5割以内
5 前各号のほか、特別の事情があること町長の認めるところによる町長の認める割合