○富岡町介護保険条例
(平成12年3月17日条例第8号)
改正
平成15年3月17日条例第15号
平成18年3月20日条例第7号
平成20年3月12日条例第7号
平成21年3月11日条例第7号
平成24年3月9日条例第6号
平成25年3月21日条例第15号
平成27年3月24日条例第14号
平成27年6月22日条例第24号
平成27年12月25日条例第36号
平成29年3月10日条例第10号
平成30年3月19日条例第8号
令和元年6月21日条例第11号
令和2年6月22日条例第15号
令和3年3月19日条例第6号
令和6年3月13日条例第8号
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 介護保険の円滑な運営を図るための基本的な施策(第7条-第13条)
第3章 保険料(第14条-第21条)
第4章 介護保険運営協議会(第22条-第25条)
第5章 罰則(第26条-第30条)
第6章 雑則(第31条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「介護」とは、身体上若しくは精神上の障害又は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等による日常生活上の困難に対して、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするために行われる支援をいう。
(基本理念)
第3条 町が介護保険を行うに当たっての基本的な考え方(以下「基本理念」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第2条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)は、個人としての尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必要とする状態の程度その他の社会、経済、身体又は精神の状態にかかわらず、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができること。
(2) 要介護者等は、介護サービスを利用するときは、必要な情報の提供を受けたうえで、介護サービスを選択することができること。
(3) 介護サービスの提供は、常に介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)の視点に立って行わなければならないこと。
(町の責務)
第4条 町は基本理念にのっとり、介護に関する施策を総合的に策定し、これを実施する責務を有する。
(介護サービス事業者の責務)
第5条 介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を遵守して事業を行う責務を有する。
(1) 介護サービス利用者に対し、提供しようとする介護サービスについて十分な説明をし、その同意を得ること。
(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮し、業務上知り得たこれらの者の秘密を保持すること。
(3) 介護サービスの提供の際に生じた事故、介護サービス利用者等からの苦情その他介護サービスの提供に関し発生した問題等に誠実に対応し、解決すること。
2 介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、町の実施する介護に関する施策に積極的に協力する責務を有する。
(町民の責務)
第6条 町民は、法第4条に定めるもののほか、基本理念を尊重するように努めなければならない。
第2章 介護保険の円滑な運営を図るための基本的な施策
(介護保険の財政の安定化)
第7条 町は、介護保険の財政の安定化に努めるものとする。
(基盤整備の推進)
第8条 町は、要介護者等に対し、その必要とする介護サービスが円滑かつ効率的に提供されるよう、介護サービスの計画的な基盤整備を推進するものとする。
(介護サービス利用者の支援)
第9条 町は、介護サービス利用者の権利が擁護され、介護サービス事業者との間で締結された契約が誠実に履行されるようその支援に努めるものとする。
(介護サービスの質の向上及び人材の育成)
第10条 町は、要介護者等に対し提供される介護サービスの質の向上及びこれに携わる人材育成のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(介護予防の推進)
第11条 町は、被保険者に対し、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(相談、苦情への対応)
第12条 町は、介護保険に関する相談、苦情に対応するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(趣旨の普及)
第13条 町は、介護保険の趣旨の普及に努めるものとする。
第3章 保険料
(保険料率)
第14条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成18年政令第28号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 37,100円
(2)  令第38条第1項第2号に掲げる者 55,800円
(3)  令第38条第1項第3号に掲げる者 56,300円
(4)  令第38条第1項第4号に掲げる者 73,400円
(5)  令第38条第1項第5号に掲げる者 81,600円
(6)  令第38条第1項第6号に掲げる者 97,900円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 106,000円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 122,400円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 138,700円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 155,000円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 171,300円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 187,600円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 195,800円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,200円とする。
3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「23,200円とあるのは、「39,500円」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「23,200円」とあるのは、「55,800円」と読み替えるものとする。
(普通徴収に係る納期)
第15条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
 第1期7月1日から同月31日まで
 第2期8月1日から同月31日まで
 第3期9月1日から同月30日まで
 第4期10月1日から同月31日まで
 第5期11月1日から同月30日まで
 第6期12月1日から同月25日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第16条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第17条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促手数料及び延滞金)
第18条 保険料に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年富岡町条例第24号)の定めるところによる。
(保険料の徴収猶予)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って、徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長がこれらに準ずるものと認める事情があること。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所並びに個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第21条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
第4章 介護保険運営協議会
(目的及び設置)
第22条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、基本理念にのっとり、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関として、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第23条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1)  法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、町の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する施策に関する重要事項
(意見の具申)
第24条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第25条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、町長が委嘱する。
(1) 被保険者 3人
(2) 介護に関し知識経験を有する者 3人
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 2人
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
第5章 罰則
第26条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第27条  法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
第28条 被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第29条 偽りその他不正の行為により保険料その他この法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第30条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納付額告知書に規定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
第6章 雑則
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)
第2条 平成12年度における保険料率は、第14条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,300円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,400円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,600円
2 平成13年度における保険料率は、第14条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,600円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,900円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 25,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 31,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 37,800円
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第15条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 第1期10月1日から同月31日まで
 第2期11月1日から同月30日まで
 第3期12月1日から同月25日まで
2 平成12年度において第15条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。
3 平成13年度においては、第4期から第6期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第14条の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(平成12年度及び平成13年度における保険料率の算定に関する基準の特例)
第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第14条の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(保険料率の経過措置)
第6条 改正後の富岡町介護保険条例第14条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(改正附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までは行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までは行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までは行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までは行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
(平成29年度における保険料率の特例)
第8条 平成29年度における保険料率は、第14条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 39,000円
(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 58,500円
(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 58,500円
(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 70,200円
(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 78,000円
(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 93,600円
(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 101,400円
(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 117,000円
(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 132,600円
附 則(平成15年3月17日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
2 第14条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第14条第1項第1号に該当するもの
18年度22,900円19年度28,800円20年度28,800円
3 第14条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第14条第1項第2号に該当するもの
18年度22,900円19年度28,800円20年度28,800円
4 第14条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第14条第1項第3号に該当するもの
18年度28,800円19年度31,600円20年度31,600円
5 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第14条第1項第1号に該当するもの
18年度26,100円19年度34,800円20年度34,800円
6 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第14条第1項第2号に該当するもの
18年度26,100円19年度34,800円20年度34,800円
7 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第14条第1項第3号に該当するもの
18年度31,600円19年度37,500円20年度37,500円
8 第14条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第14条第1項第4号に該当するもの
18年度37,500円19年度40,300円20年度40,300円
(保険料率の経過措置)
9 改正後の富岡町介護保険条例第14条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月12日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(保険料率の経過措置)
2 改正後の富岡町介護保険条例第14条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月9日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(保険料率の経過措置)
2 改正後の富岡町介護保険条例第14条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(保険料率の経過措置)
2 改正後の富岡町介護保険条例第14条の規定は、平成25年度以降の年度分の保険料から適用し、平成24年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富岡町介護保険条例第14条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の附則第7条については、町長が定める日は、第1項にあっては平成29年3月31日までのいずれかの日、第2項から第4項までにあっては平成30年3月31日までのいずれかの日で定める。
附 則(平成27年6月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富岡町介護保険条例第14条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附 則(平成27年12月25日条例第36号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月10日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富岡町介護保険条例第14条第2項の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附 則(令和元年6月21日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富岡町介護保険条例第14条第2項の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富岡町介護保険条例第14条第5項の規定は、令和2年度分保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富岡町介護保険条例第14条の規定は、令和3年度分保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月13日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の富岡町介護保険条例第14条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。