○富岡町介護保険運営協議会規則
| (平成12年3月27日規則第32号) | 
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(趣旨)
第1条 富岡町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は富岡町介護保険条例(平成12年富岡町条例第8号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(委嘱)
第2条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会には、会長及び副会長を置くものとする。
2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長の指名する者とする。
3 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときにはその職務を代理するものとする。
(会議)
第4条 協議会は、町長の諮問に応じ開催するものとし、その他必要がある場合は随時開催するものとする。
2 協議会は、会長が召集し、これを主宰するものとする。
3 協議会の会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(答申)
第5条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第6条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議のうえ関係者の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。
(会議録)
第7条 会長は、書記をして、次の事項を記載した会議録を調整させ、会長が指名した2名以上の出席委員とともに、これに署名しなければならない。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、福祉課に置くものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第1号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月19日規則第1号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。