○富岡町自動車臨時運行許可事務取扱規則
(昭和62年6月30日規則第11号)
改正
平成12年11月28日規則第35号
平成16年3月31日規則第1号
(規定する範囲)
第1条  道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条第2項の規定に基づき富岡町が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令で特に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(許可対象車両)
第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行う。
(申請手続)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当庁に出頭し申請書を提出しなければならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、代理人をもって申請することが出来る。
2 申請は、許可を受けようとする1車両ごとに申請書を提出しなければならない。
3 申請者は、所定の方法によって手数料を納付しなければならない。
4 申請者は、許可を受けようとする車両にかかる自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。
(申請書)
第4条 申請書(第1号様式)には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「車両法施行規則」という。)第21条に定める事項のほか、保険(共済)証明書番号、保険会社名を記載し、申請者が署名押印しなければならない。
(許可番号)
第5条 申請書の提出があったときは、臨時運行許可番号受付簿(以下「受付簿」という。第2号様式)によって順次一連の許可番号を記載しなければならない。
(受理)
第6条 申請書の提出があった場合は、次の各号の一に該当するときを除き受理する。
(1)  第2条に規定する車両以外の車両に対して申請があったとき。
(2) 申請者又は代理人等が出頭しないとき。
(3) 申請者の署名押印がないとき。
(4)  富岡町手数料条例(平成12年富岡町条例第4号。以下「手数料条例」という。)に定める手数料を納付しないとき。
(5)  第4条第1項に規定する事項の記載がないとき、又はその記載事項が不適正と認められるとき。
(6)  自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定によって、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。
(7) その他申請事項に虚偽があると認められるとき。
(許可)
第7条 許可は、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。第3号様式)を貸与しなければならない。
2  番号標は、2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。
3 許可事務は、町長が指定する職員が行う。
(有効期間)
第8条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日以内に止めるものとする。ただし、長期間を要する回送のときその他やむを得ない場合はこの限りでない。
(許可証の交付等)
第9条 許可証には、車両法施行規則第22条に定める事項のほか許可番号及び許可年月日を記載し、町長の職印を押し、かつ申請書と契印のうえ交付する。
2 許可証は、町長の定める方法によって決裁処理をした後に交付する。
(手数料の収受)
第10条 手数料は、手数料条例に定めるところにより徴収する。
2  手数料条例により、手数料を免除したときは、申請書及び受付簿に免の表示をし、その取扱いを明らかにしておくものとする。
(管理簿)
第11条 申請簿及び受付簿をもって管理簿を兼ねるものとする。
2 許可証及び番号標の返納があったときは、申請書及び受付簿にその年月日を記載し、担当者が押印するものとする。
3 許可証及び番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。
4  番号標を廃棄し又は無効にしたときは、その年月日及び理由を備考欄に記載する。
(許可番号標及び帳票類の保管)
第12条 許可に必要な帳票類及び番号標の保管出納は厳正を期し、退庁時には鎖錠のできる場所に保管するものとする。
2 返納された許可証及びこれに係る申請書は、その余白に返納年月日を記載し、許可番号順に整理する。
3 申請書、許可証及び受付簿は、その処理が終った年の翌年から起算し、2年間保存する。
(許可証又は許可番号標の返納回収)
第13条 許可を受けた者が車両法第35条第6項に定める期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、町長は、申請人に対し速やかに返納するよう電話又は書面(第4号様式)をもって督促しなければならない。
2 交付した許可証又は貸与した番号標を紛失したことが明らかになったときは、許可を受けた者に対し紛失届(第5号様式)を提出させるものとする。
3  番号標の紛失届出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を第6号様式により告示する。
(賠償)
第14条 貸与した番号標を棄損又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償若しくは実費を弁償させるものとする。
2 前項の実費とは許可番号標1枚につき750円とする。
(許可番号標の制作及び廃棄)
第15条  番号標を制作しようとするときは、東北運輸局福島陸運支局長へ許可番号標制作依頼書(第7号様式)を提出するものとする。
2 現物弁償として番号標を補填しようとするときは、前項に準ずるとともにその番号標の番号は新たな番号とする。
3 識別困難及び棄損の番号標を廃棄するときは、これを切断し不正使用のないよう処分する。
4  番号標を新たに備え付けたとき又は廃棄処分等をしたときは、第8号様式により東北運輸局福島陸運支局長へ報告するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年11月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
自動車臨時運行許可申請書

第2号様式(第5条関係)
臨時運行許可番号受付簿

第3号様式(第7条関係、第11条関係)
臨時運行許可番号標

第4号様式(第13条関係)
自動車臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証の返納について

第5号様式(第13条関係)
紛失届

第6号様式(第13条関係)
自動車臨時運行許可番号標は無効とする

第7号様式(第15条関係)
許可番号標制作依頼書

第8号様式(第15条関係)
臨時運行許可番号標の備付(廃止)について