○富岡町違法駐車等の防止に関する条例施行規則
(平成6年6月20日規則第8号)
(目的)
第1条 この規則は、富岡町違法駐車等の防止に関する条例(平成6年富岡町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(違法駐車等防止重点地域)
第2条 町長は、条例第6条第4項の規定による指定の告示は、違法駐車等防止重点地域の区域及び指定年月日について行なうものとする。
(公共的団体等)
第3条  条例第9条に規定する「公共的団体等」とは、次の各号に掲げる団体等をいう。
(1) 富岡地区交通安全活動推進委員協議会
(2) 富岡地区交通安全協会
(3) 富岡地区安全運転管理者協会
(4) 前各号に掲げる団体のほか、必要と認めるもの
2 公共的団体等は、次に掲げる活動を行なうものとする。
(1) 違法駐車等防止のための広報及び啓発
(2) その他違法駐車等を防止するため必要と認める措置
附 則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。