○富岡町多目的集会所条例
(昭和56年3月13日条例第12号)
改正
昭和56年12月18日条例第33号
昭和57年12月25日条例第30号
昭和59年3月12日条例第9号
昭和60年3月20日条例第6号
昭和63年3月16日条例第5号
平成17年12月28日条例第36号
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域住民の多目的な利用に供するため、富岡町多目的集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表に定める。
(施設の利用)
第3条 集会所は、集会所を設置する地域(以下「設置地域」という。)の住民に利用させるほか、設置地域以外の住民にも利用させることができる。
2 集会所における営業行為等は、これを禁止する。ただし、町長が特別の事情があるものと認め、許可したときはこの限りでない。
(損害賠償等)
第4条 利用者がその責に帰すべき事由により、集会所の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、集会所の管理及び運営に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
集会所の名称及び位置
名称位置
上手岡多目的集会所富岡町大字上手岡字下千里64番地
高津戸多目的集会所富岡町大字本岡字清水前107番地
新田多目的集会所富岡町大字本岡字新夜ノ森795番地の3
小良ケ浜多目的集会所富岡町大字小良ケ浜字赤坂314番地
赤木多目的集会所富岡町大字本岡字赤木275番地の1
上郡山多目的集会所富岡町大字上郡山字上郡17番地
上本町構造改善センター富岡町大字本岡字上本町115番地の4