○富岡町集会所条例
(平成3年3月15日条例第1号)
改正
平成4年3月9日条例第13号
平成6年3月22日条例第8号
平成7年3月17日条例第2号
平成8年3月11日条例第4号
平成9年3月17日条例第2号
平成10年3月18日条例第12号
平成11年9月24日条例第13号
平成16年3月30日条例第10号
平成17年3月31日条例第14号
平成17年12月28日条例第37号
平成18年3月20日条例第6号
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域住民のコミュニテイの場に供するため、富岡町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(施設の利用)
第3条 集会所は、集会所を設置する地域(以下「設置地域」という。)の住民に利用させるほか、設置地域以外の住民にも利用させることができる。
2 集会所における営業行為等は、これを禁止する。ただし、町長が特別の事由があるものと認め許可したときは、この限りでない。
(損害賠償等)
第4条 利用者がその責に帰すべき事由により、集会所の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、町長の指示するところに従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関して必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月9日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月11日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
集会所の名称及び位置
名称位置
大菅集会所富岡町大字大菅字蛇谷須204番地の4
深谷集会所富岡町大字小良ケ浜字赤坂401番地の1
夜の森駅前北集会所富岡町大字大菅字大平214番地の4
太田集会所富岡町大字上郡山字太田238番地
清水集会所富岡町大字上郡山字清水51番地
下千里集会所富岡町大字上手岡字下千里349番地の2
杉内集会所富岡町大字上手岡字茂手木168番地の1
本町集会所富岡町大字本岡字本町14番地
毛萱集会所富岡町大字毛萱字前川原85番地
下郡山集会所富岡町大字下郡山字真壁327番地の1
王塚集会所富岡町大字本岡字王塚373番地の1
夜の森駅前南集会所富岡町字夜の森南1丁目25番地の3
西原集会所富岡町大字小浜字大膳町152番地の一部
仏浜集会所富岡町大字仏浜字釜田431番地の1