○富岡町集会所の管理運営に関する規則
| (平成3年3月26日規則第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町集会所条例(平成3年富岡町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、富岡町集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 
条例第4条の規定により次の表の左欄に掲げる集会所の管理及び運営を当該右欄に掲げる受託者に対し、契約の定めるところにより委託する。
| 名称 | 受託者 | 
| 大菅集会所 | 大菅行政区 | 
| 深谷集会所 | 深谷行政区 | 
| 夜の森駅前北集会所 | 夜の森駅前北行政区 | 
| 太田集会所 | 太田行政区 | 
| 清水集会所 | 清水行政区 | 
| 下千里集会所 | 下千里行政区 | 
| 杉内集会所 | 杉内行政区 | 
| 本町集会所 | 本町行政区 | 
| 毛萱集会所 | 毛萱行政区 | 
| 下郡山集会所 | 下郡山行政区 | 
| 王塚集会所 | 王塚行政区 | 
| 夜の森駅前南集会所 | 夜の森駅前南行政区 | 
| 西原集会所 | 西原行政区 | 
[条例第4条]
2 前項の規定による管理の委託契約は、前項の受託者と町長との協議により、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
(1) 集会所の名称、位置及び規模
(2) 移管の年月日
(3) 管理の方法
(4) 委託の条件
(5) 備品の種類、名称及び数量
(6) その他必要な事項
(利用時間)
第3条 集会所の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、前条の規定による管理に関する事務の受託者(以下「管理者」という。)が特に必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の手続き等)
第4条 集会所の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ集会所利用許可申請書(別記様式)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 管理者は、集会所の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第5条 管理者は、集会所を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集会所の施設又はその付帯施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として利用するとき(管理者が特別の事由があると認め、あらかじめ町長の承認を得た場合を除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか集会所の管理上適当でないと認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第6条 集会所の利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 管理者の許可を得ないで印刷物を掲示しないこと。
(2) 管理者の許可を得ないで物品を展示し、若しくは販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 利用した設備、備品等は、整理すること。
(6) その他管理者の指示に従うこと。
(利用の許可の取消等)
第7条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 
第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
[第5条各号]
(2) 前条の規定に違反したとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理その他この規則の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月9日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月1日規則第9号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月19日規則第8号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月24日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
