○富岡町なかよし広場設置条例
(昭和51年6月28日条例第14号)
改正
昭和53年6月23日条例第17号
昭和55年12月23日条例第28号
昭和61年12月22日条例第25号
昭和63年3月16日条例第6号
平成9年3月17日条例第13号
平成10年3月18日条例第13号
平成12年3月17日条例第21号
平成17年12月28日条例第39号
平成28年6月23日条例第27号
令和6年3月13日条例第7号
(設置)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、また情操をゆたかにするためなかよし広場を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 なかよし広場の名称及び設置場所は別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、なかよし広場について必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月23日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月13日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称設置場所
新田第三なかよし広場
王塚第一なかよし広場
本町なかよし広場
清水集会所なかよし広場
富岡駅前なかよし広場
小良ケ浜第一なかよし広場
小良ケ浜第二なかよし広場
富岡町大字本岡字新夜ノ森657番地の1
富岡町大字本岡字王塚423番地
富岡町大字本岡字本町380番地
富岡町大字上郡山字清水51番地
富岡町大字仏浜字釜田235番地
富岡町大字小良ケ浜字赤坂552番地
富岡町大字小良ケ浜字赤坂670番地