○富岡町交通教育専門員設置条例
(平成10年3月18日条例第1号)
改正
令和2年3月10日条例第1号
(設置)
第1条 富岡町における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(身分)
第2条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(業務)
第3条 専門員は、町長の命を受け、関係機関等と密接な連携を図り、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交通安全教育活動
(2) 街頭指導及び広報活動
(3) 交通安全関係ボランティア団体の育成、指導
(4) その他町長が必要と認める交通安全に関する業務
(報酬等)
第4条 専門員には、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年富岡町条例第22号。以下「会計年度任用職員の給与条例」という。)第17条第3項の規定による報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の支給日は、会計年度任用職員の給与条例第24条第1項の規定を準用する。
3 専門員が公務のため旅行したときは、会計年度任用職員の給与条例第28条第2項の規定を準用する。
(期末手当)
第5条 専門員に、期末手当を支給するものとし、会計年度任用職員の給与条例第23条の規定を準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(富岡町交通指導員条例の廃止)
2 富岡町交通指導員条例(昭和42年富岡町条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際旧条例の規定に基づく、交通指導員の職にあった者が、引き続き交通教育専門員に委嘱されたときは、交通指導員の期間は、新条例第5条第2項の在職期間に算入する。
附 則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。