○富岡町交通教育専門員設置条例施行規則
(平成10年3月19日規則第9号)
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町交通教育専門員設置条例(平成10年富岡町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 交通教育専門員(以下「専門員」という。)の委嘱は、その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対して町長が行う。
(勤務条件)
第3条 専門員は、町長の定める勤務計画に基づき条例第3条に規定する服務に従事する。
2 専門員の勤務時間は原則として勤務1日につき2時間とする。
(被服及び装備品の支給等)
第4条 専門員に対しては、被服及び装備品を支給する。
2 専門員は勤務に際しては原則として、給与された被服及び装備品を着用しなければならない。
3 前項に規定する被服及び装備品の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。
4 専門員が失職して、又は退職した場合において、使用期間が満了していない給与品があるときは、これを返納しなければならない。
(離職)
第5条 専門員は次の各号のいずれかに該当する場合は、離職する。
(1) 退職を願い出て承認された場合
(2) 死亡した場合
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、専門員に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交通教育専門員服装等給与品
品目数量使用期間(年)備考
制服上下(冬)1着3  
制服上下(合)1着3  
盛夏衣1着3  
外套1着3  
ヘルメット1個3  
警笛1個3  
ネクタイ2本3  
雨具上下1着3  
半長靴1足3  
帽子1個3  
手袋(白布)2双1  
手袋(防寒)1双3  
襟章2組3