○富岡町駐車場条例
| (平成11年6月25日条例第7号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、駐車場法(昭和32年法律第106号)に定める路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 富岡駅前駐車場 | 富岡町駅前1番地 | 
| 夜ノ森駅前駐車場 | 富岡町大字本岡字新夜ノ森13番地の5 | 
| 中央駐車場 | 富岡町中央1丁目99番地 | 
| 月ノ下駐車場 | 富岡町大字小浜字中央328番地 | 
| 常磐富岡IC駐車場 | 富岡町大字上手岡字後作152番地の7 | 
(供用時間等)
第3条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、供用時間を変更することができる。
(駐車できる自動車)
第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、別表第1のとおりとする。ただし、防災その他の緊急を要するために駐車する場合で町長が認める場合はこの限りでない。
[別表第1]
(駐車料金)
第5条 駐車場に自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)は、駐車料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。ただし、富岡駅前駐車場を除く駐車場については、当分の間は料金を徴収しないものとする。
2 料金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
(割増金)
第6条 町長は、不正な手段により料金を免れた者から、その徴収を免れた額のほか、その額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(料金の免除)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する自動車を駐車させるときは、料金を免除することができる。
(1) 
道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 防災活動その他の緊急を要するために使用する自動車
(3) その他公益上必要があると認める場合で次のもの
イ 電車利用によるため自動車を駐車する場合(通学、通勤のための電車利用者は除く。)
ロ 町が主催する行事で使用する場合又は町が自ら行政目的のために使用する場合
ハ その他特に町長が認める場合
(料金の不還付)
第8条 既納の料金は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることが不適当であるとき。
(2) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 前各号のほか、町長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第10条 利用者は、駐車場で次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(供用の休止)
第11条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第12条 駐車場における盗難、き損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責を負わない。ただし、町の責に帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 駐車場の施設その他物件をき損し、又は滅失させた者は、すみやかにこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理運営その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
2 富岡町駐車場条例(平成7年富岡町条例第13号)は廃止する。
(経過措置)
3 改正後の別表第2の駐車料金の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に自動車を駐車場から出場させる場合の駐車料金から適用し、施行日前に駐車を開始し、出場した場合の利用料金については、なお、従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に改正前の規定により発行を受けた定期券で、なお有効期限を有するものについては、その有効期限に限り、改正後の別表第2の規定による定期券との引き換え又は残存する有効期限に相当する金額の払い戻しのいずれかの方法により精算する。
附 則(平成16年9月27日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月15日条例第5号)
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この条例は、富岡都市計画事業曲田土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
							
| 名称 | 駐車することができる自動車 | 
| 富岡駅前駐車場
											 夜ノ森駅前駐車場 中央駐車場 栄町駐車場 月ノ下駐車場 常磐富岡IC駐車場  |  普通自動車、小型自動車及び軽自動車(積載物を含め、長さ5メートル以下、高さ2メートル以下及び幅2メートル以下のものに限る。)
											 ただし、常磐富岡IC駐車場については、この限りではない。  | 
別表第2(第5条関係)
							
| 名称 | 区分 | 金額 | 備考 | 
| 富岡駅前駐車場 | 一般駐車料金 | 基本料金2時間まで
											 | |
| 無料 | |||
| 加算料金1時間毎に
											 | |||
| 50円 | |||
| 定期駐車料金 | 一ケ月一日16時間未満の駐車
											 | ||
| 3,000円 | |||
| 一ケ月一日16時間を超えて24時間未満の駐車
											 | |||
| 5,000円 |