○富岡町環境美化条例
(平成12年12月25日条例第43号)
改正
平成16年12月20日条例第27号
令和2年3月10日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町、町民及び事業者が一体となって環境美化活動を実践することにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これに類する物をいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てること又は放置することをいう。
(3) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(4) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、環境美化に関する施策を効果的に推進するため、町民、事業者等に対し、環境美化意識の高揚並びに環境美化の推進に関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、家庭外において自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。
2 町民等は、自らその身近な地域における清掃活動等環境美化の推進に関する実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、環境美化を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、町が実施する環境美化の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(ポイ捨ての禁止)
第6条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所(以下「公共の場所等」という。)に、ポイ捨てをしてはならない。
(犬のふんの放置の禁止)
第7条 飼い犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者)は、飼い犬が公共の場所等でふんをしたときは、これを放置してはならない。
(自動車等の放置の禁止)
第8条 何人も、理由なく自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。)を放置し、若しくは放置させてはならない。
(自動販売機の適正管理)
第9条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(空き地の適正管理)
第10条 空き地(宅地化された空き地で、現に人が使用していない土地をいう。)の所有者又は管理者は、その空き地における雑草類の繁茂、廃棄物等により、周辺住民の生活環境が損なわれることのないように適正に管理しなければならない。
(環境美化の日)
第11条 町民及び事業者の間に広く環境美化についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境美化に関する活動を行う意欲を高めるため、環境美化の日を設ける。
2 環境美化の日は、6月の第1日曜日とする。
(環境美化推進員)
第12条 町長は、地域における環境美化を推進するため、環境美化推進員を置く。
2 環境美化推進員(以下「推進員」という。)の任期は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項の規定に基づき、任命権者が定める任期の範囲内とする。
3 推進員には、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年富岡町条例第22号。)第17条第3項の規定による報酬及び同条例第28条第2項の規定による費用弁償を支給する。
(指導及び助言)
第13条 町長は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、町民、事業者等に対して指導及び助言を行うことができる。
(勧告)
第14条 町長は、第6条、第7条、第8条、第9条又は第10条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきこと、又は適正に管理すべきことを勧告することができる。
(命令)
第15条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(公表)
第16条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当の理由なくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(立入調査)
第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に空き缶等のごみが散乱している土地、自動車等が放置されている土地又は自動販売機が設置されている土地若しくは建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1)  第15条の規定による命令に違反した者
(2)  第17条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者
(両罰規定)
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を科する。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年富岡町条例第4号)の一部を次のように改正する。
別表中
環境美化推進員年額120,000円
リサイクル推進員年額10,000円
農地紛争処理委員日額6,600円
環境美化推進員年額120,000円
農地紛争処理委員日額6,600円
に改める。
附 則(令和2年3月10日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。