○富岡町公害防止条例
| (昭和47年1月29日条例第1号) | 
  | 
人間は、自然の資源と法則を利用して文明をつくり、自然の与える恩恵をうけてその用に供してきた。しかし文明は又、自然を破壊し、大気の汚染、水質の汚濁、騒音振動、地盤沈下、悪臭などによる公害をもたらした。明らかに、公害は人間が作りだした社会的災害である。
日本国憲法が、すべての国民に保障する健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を守り、安全、かつ快適な生活を妨げるすべての公害を防止、絶滅するためにこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号。以下「法」という。)その他の関係法令及び県条例等に特別の定めがある場合を除くほか、公害の防止に関する責務を明らかにし、町民が健康で安全かつ快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、法第2条第3項に規定するものであって、特に事業活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、法第2条第3項に規定する人の生活に密接な関係のある財産、並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動による公害を防止するため、その責任において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、この条例の規定に違反しない場合においても、その処理技術についての研究開発を推進するとともに、そのことを理由として公害防止について最大限に努力することを怠ってはならない。
3 事業者は、その管理に係る公害の発生源及び発生原因を常時監視しなければならない。
4 事業者は、町が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、あらゆる施策を通じて公害の防止に努めることにより、良好な生活環境を保全し、もって町民の健康及び安全を確保しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、公害発生をさせることのないように、常に努めなければならない。
2 町民は、町の実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(苦情の処理)
第6条 町は、関係機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。
(紛争の処理)
第7条 町は、公害に係る紛争が生じたときは、関係機関とともにその公正な解決に努めるものとする。
(改善命令等)
第8条 町長は、公害が発生するおそれのあるときは、発生させるおそれがある者に対し、当該施設の使用方法及び公害処理の方法、又は当該施設(以下「施設等」という。)の構造の改善を、期限を定めて勧告することができる。
2 町長は、公害が生じたとき、又は前項の規定により当該施設等の改善の勧告を実施せざるときは、期限を定めて改善を命ずることができる。
3 前2項の規定により、勧告若しくは命令を受けた者は、その勧告又は命令に基づき改善等を行ったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第9条 町長は、この条例の施行に必要な限度において公害を発生させている者、若しくは発生させるおそれのある者に対して報告を求め、又、関係職員に必要とする場所に立ち入り、帳簿書類、施設、その他の物件を検査させ、若しくは調査させることができる。
2 前項の規定により、検査又は調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 関係者は、正当な理由がない限り第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は、検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(公害苦情相談員)
第10条 本町に、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第49条第2項の規定及び第6条の規定に基づき公害苦情相談員(以下「相談員」という。)を置く。
 [第6条]
2 相談員は、公害に関する苦情について、住民の相談に応じ、その処理のために必要な調査、その他の事務を行うものとする。
3 相談員は、非常勤とし、必要な事項は規則で定める。
第11条 削除
(公害対策審議会)
第12条 町長の附属機関として、町公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、公害対策に関する基本的事項の調査審議、公害防止、紛争の処理基準を策定すること及び公害に関する事項について町長に意見を述べることとする。
3 審議会の委員は10名とし、非常勤とする。
4 審議会の組織、運営に関して必要な事項は規則で定める。
(規則)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第14条 
第8条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
[第8条第2項]
2 
第9条第3項の規定に違反した者は、7万円以下の罰金に処する。
[第9条第3項]
3 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和47年9月1日から施行する。ただし、第12条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行日において、現に事業活動を行っておる者は3カ月以内に、規則で定める公害防止計画書を提出しなければならない。
2 この条例の施行日以後において、事業活動を開始しようとする者は、事前において公害防止計画書を提出し、認可を受けなければならない。
3 この条例に基づく公害防止計画書は、法及びその他の関係法令並びに県条例等の規定に基づき提出する、公害防止に関する報告等をもって替えることができる。この場合は、その写を提出しなければならない。
4 前3項の規定は、第8条及び第9条の規定を準用する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和47年5月26日条例第11号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年10月3日条例第27号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和58年9月27日条例第15号)
| 
 | 
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月20日条例第29号)
| 
 | 
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第14号)
| 
 | 
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第12号)
| 
 | 
この条例は、平成18年4月1日から施行する。