○富岡町農業委員会会議規則
| (昭和47年7月25日農業委員会規則第1号) | 
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(議事規則)
第1条 富岡町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第2項の場合
(2) 町長が諮問したとき。
(参集)
第3条 委員は、招集日の開議定刻前に参集し、その旨を会長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(総会の通知及び公示)
第5条 会長は、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを全ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前5日までにこれをしなければならない。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
2 会長に事故があるときは、職務代理者がその職務を代理し、職務代理者に事故があるときは、委員のうち年長の者がその職務を代理する。
(審議事項の制限)
第7条 委員会は第3条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第11条の場合はこの限りでない。
[第11条]
(総会の成立)
第8条 総会は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第31条第1項により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第9条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第10条 委員は、議案について、自由に質疑し意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第11条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(質疑の回数)
第12条 質疑は、同一委員につき同一議案について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事参与の制限)
第13条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その審議に参与することができない。
(挙手による表決)
第14条 議長は、評決を採ろうとするときは、案件を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。可否同数のときは会長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(投票による表決)
第15条 議長が必要があると認めるとき、又は出席委員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるのかを挙手による表決で決める。
(議事録)
第16条 会長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録に署名すべき委員は2人とし、議長が総会において指名する。
3 会長は、インターネットの利用その他の適切な方法により、議事録を公表しなければならない。
(会議の公開)
第17条 委員会の会議は公開する。
(傍聴人)
第18条 傍聴人は定められた場所以外に入ってはならない。
2 銃器、その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第19条 会長に事故があるときは委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者はあらかじめ互選しておくことができる。
(会議規則の疑義)
第20条 この規則の疑義は議長が決める。ただし、異議があるときは会議に諮って決める。
附 則
この規則は、昭和47年7月25日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第25号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月20日農業委員会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月23日農業委員会告示第4号)
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この告示は、公布の日から施行する。