○富岡町農業委員会規程
| (昭和49年7月25日農業委員会規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、富岡町農業委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務局の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び会長職務代理者の互選)
第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、それぞれ単記無記名投票により行い、有効投票の最多数を得たものを当選人とする。ただし得票数の同じ者が2人以上あるときは、くじで定める。
2 前項の互選は、出席委員中に異議がないときは、前項の互選につき、指名推せんの方法を用いることが出来る。
3 指名推せんの方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを委員会にはかり、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
(会長職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから総会であらかじめ選挙で定めた委員がその職務を代理する。
(会長の任期)
第4条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に、これを行わなければならない。
(会長の職務)
第5条 会長の職務は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を必要とする事件につき、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 職員の任免に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(係及び事務分掌)
第6条 事務局に次の係を置く。
農地調整係
2 係の事務分掌は、次のとおりとする。
農地調整係
(1) 農業委員会の会議に関すること。
(2) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
(3) 文書の収受及び保存に関すること。
(4) 予算、決算及び経理に関すること。
(5) 農業者年金に関すること。
(6) 法令に基づく任意業務に関すること。
(7)
農地法(昭和27年法律第229号)に関する業務
ア 農地等の権利移動の制限に関すること。
イ 農地等の転用に関すること。
ウ 小作地の所有制限に関すること。
エ 和解の仲介に関すること。
(8)
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関する業務
ア 計画及び決定に関すること。
イ 利用権設定等促進事業の推進に関すること。
ウ 遊休農地に関すること。
エ 嘱託登記に関すること。
(9)
土地改良法(昭和24年法律第195号)に関する業務
ア 事業に参加する資格者認定に関すること。
イ 交換分合に関すること。
(10) その他の法令に基づく業務
ア 農地等取得資金及び自作農維持資金に関すること。
イ
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関すること。
ウ
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に関すること。
エ 民事調停規則(昭和26年最高裁判所規則第8号)に関すること。
(11) 局内の庶務の事務に関すること。
(事務局の設置)
第7条 委員会の事務を処理するため委員会に事務局を置く。
(職員)
第8条 事務局に事務局長、次長、係長その他必要に応じ、参事、主幹、副主幹、主任、主査、副主査、主事を置くことができる。
(職務)
第9条 参事及び主幹は、会長の命を受け、特に指示された事務を掌理する。
2 事務局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、上司の命を受け、局長を補佐し、事務局の事務を調整する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 副主幹は、上司の命を受け、特に指示された事務を処理にあたるとともに、所属員に対して事務処理上必要な指導を行う。
6 主任は、上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。
7 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
8 副主査は、上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。
9 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(事務局長専決)
第10条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の休暇、欠勤、その他諸届の処理に関すること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 職員の出張命令に関すること。
(4) 職員の時間外勤務に関すること。
(5) 事務上の照会、調査及び資料に関すること。
(6) 諸証明及び閲覧に関すること。
(7) 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。
(8)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域内に所在する農地につき、農地法第4条第1項第5号及び同法第5条第1項第3号に定める農地転用届出の受理・不受理処分に関すること。
(9)
農地法の規定により農地転用許可を受けて非農地となったもの及び公共事業の施行に伴って廃土置場として、あらかじめ県知事(農地転用許可権者)の承認を得た農地の現況確認証明書の交付に関すること。
(10) 法務局の登記官から農地の地目変更登記につき、現況地目の照会があった場合の報告又は通知に関すること。
(11) 現況が非農地である旨の現況確認証明の申請があった場合の特に問題となる事項がないと判断される事案に関すること。
(12) その他軽易な事項
2 前項の規定する事務であっても、特に会長が指示するもの、又は重要若しくは異例と認められるものについては、会長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第11条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例の事項については、代決することができない。ただし、急施を要する事項については、この限りでない。
(後閲)
第12条 代決した事項については、遅滞なく、後閲を受けなければならない。ただし軽易な事項については、この限りでない。
(文書の処理)
第13条 委員会の文書の取り扱いについては、富岡町文書管理規程(平成14年富岡町訓令第1号)の例による。
(服務)
第14条 委員会職員の服務に関しては、富岡町職員服務の例による。
(告示の方法)
第15条 委員会の告示は、富岡町公告式条例(昭和30年富岡町条例第1号)の例による。
(身分を示す証票)
第16条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。
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(公印)
第17条 この規程において公印とは、委員会名又は会長名をもって発する公文書、又はこれに準ずるものに押なつする印章をいう。
2 公印の種類、名称、寸法、管守責任者及びひな形は別表のとおりとする。
[別表]
3 この規程に定めるもののほか、公印に関しては、富岡町公印規程(昭和40年富岡町訓令第2号)の例による。
附 則
この規程は、昭和49年7月25日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日農委告示第11号)
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この規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月21日農委告示第5号)
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この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年11月18日農委告示第14号)
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この規程は、平成4年11月30日から施行する。
附 則(平成13年3月28日農委告示第4号)
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この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月14日農委告示第4号)
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月12日農委訓令第2号)
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この訓令は、平成16年4月1日より施行する。
附 則(平成19年4月1日農委訓令第1号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日農業委員会規程第1号)
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この規程は、平成21年3月27日から施行する。
附 則(令和2年10月23日農業委員会規程第53号)
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この○○は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
| 種類 | 名称 | ひな形番号 | 寸法(mm) | 管理責任者 |
| 職印 | 富岡町農業委員会長之印 | 1 | 縦 23.5mm
横 23.5mm | 事務局長 |
| 庁印 | 富岡町農業委員会印 | 2 | 縦 21.5mm
横 21.5mm | 事務局長 |
| 公印ひな形 | ||
| 1 | 2 | |
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