○富岡町産業振興貸付金条例
(昭和63年6月27日条例第12号)
改正
平成4年12月22日条例第38号
平成8年3月11日条例第11号
平成10年3月18日条例第15号
平成18年3月20日条例第13号
令和2年6月22日条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、農林漁業者及び商工業者の育成と活性化を図るため、積極的に事業を行う者に対し、産業振興貸付金を貸与し、地域経済の長期安定を図ることを目的とする。
(資格要件)
第2条 この条例により、貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する個人
(2) 町内に住所を有する団体
(3) 町内に住所を有する中小企業及び個人事業主
(4) 町内に事業所又は店舗を有する中小企業及び個人事業主
(貸付事業及び貸付金の限度額)
第3条 貸付金の対象となる事業及び貸付金の限度額は、別表のとおりとする。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は10年以内とし、別に定める。
(申請及び決定等)
第5条 この条例による貸付金を受けようとする者(以下「申込者」という。)は町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い貸付を決定し、申込者に通知する。
3 申込者は、前項の通知をうけたときは、速やかに事業を行い、実績報告書を町長に提出しなければならない。
4 申込者は、貸付に係る契約を締結しなければならない。
(連帯保証人)
第6条 連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住民登録があること。
(2) 一定の職業を有し、独立の生計を営む世帯主であること。
(3) 町税が保証額の100分の1以上の納税者であって、既に納期を経過した分の町税を完納していること。
(4) この貸付金について、他に保証していないこと。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(申込者の責務)
第7条 申込者は、第5条第2項による必要な調査に対して、虚偽のないように誠意をもって当たらなければならない。
2 申込者は、貸付決定を受けた後、誠意をもって事業を推進するとともに、町長の求めに応じて事業の進捗状況について報告するものとする。
(返還)
第8条 町長は、交付を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 対象になった金額が目的以外に使用されたとき。
(2) 償還を怠ったとき。
(3) 町税等の滞納があるとき。
(4) 提出書類に虚偽の事項を記載し、申し込みに不正があったとき。
(貸付金の利子及び償還)
第9条 貸付金の利子は無利子とし、償還期間は、融資を受けた日から10年以内で別に定める。
2 貸付金の償還者は、償還計画書を提出しなければならない。
(延滞金)
第10条 町長は、貸付を受けた者が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額に年率14.6パーセント(当該期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年率7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項の場合において、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てるものとする。
(償還の猶予)
第11条 災害、疾病その他正当の事由のために、貸付金の償還が困難と認められるときは、願い出によって相当の期間その償還を猶予することができる。
(審査委員会)
第12条 産業振興事業運営の適正化を図るため、富岡町産業振興貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第13条 委員会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 貸付金等を受ける者の資格条件に関する事項
(2) 融資金額及び償還に関する事項
(3) 対象の事業及び作目の経営に関する事項
(4) その他目的達成上必要とする事項
(組織)
第14条 委員会は、委員若干名をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農林漁業を代表する者3人以内
(2) 商工業を代表する者3人以内
(任期)
第15条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び職務)
第16条 委員会に会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第17条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
4 委員会の会議は公開しない。
5 委員は、会議上知り得た秘密を漏らしてはならない。また委員の職を退いた後も同様とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、第12条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 現に富岡町産業振興基金審査委員会の委員の職にある者は、富岡町産業振興貸付金条例の規定による富岡町産業振興貸付審査委員会の委員に委嘱されたものとみなす。
附 則(平成4年12月22日条例第38号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成8年3月11日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
貸付対象事業事業内容貸付限度額
1畜産総合推進事業 畜産の経営の安定と生産拡大を推進するため、繁殖の素牛及び肥育の素牛を購入する資金として、次の区分により貸し付ける。
(1) 個人の場合
 ア 繁殖牛 3頭以内(単年度)
 イ 肥育牛 10頭以内(単年度)
(2) 団体の場合
 繁殖牛・肥育牛合わせて20頭以内
(単年度)
1頭当たり45万円
2農林水産業設備等導入事業 農業経営の近代化を推進するため、農業用施設及び農業用機械器具を購入する場合に要する資金として貸し付ける。
貸付の対象者

(ア)組合組織等
(イ)認定農業者等
(ウ)農業を営む協業者
(エ)農業経営の改善に、積極的に取り組む意欲的な農業者
(注)(エ)にあっては施設のみを対象とする。
施設
機械器具
1,000万円
500万円
3商店街近代化共同事業 商業経営の近代化を推進するため、組合組織等により、共同の事業を行う場合に要する資金として貸し付ける。ただし、土地購入に要する経費は、除くものとする。 3,000万円
 4危機関連貸付事業 大規模な経済危機や災害等により経営の安定に支障が生じた事業者へ事業継続に要する資金として貸し付ける。
貸付の対象者
(ア)町内に住所を有する中小企業及び個人事業主
(イ) 町内に事業所又は店舗を有する中小企業及び個人事業主
 500万円