○富岡町産業振興貸付金条例施行規則
(昭和63年6月27日規則第10号)
改正
平成4年2月18日規則第1号
平成18年5月10日規則第19号
平成22年1月7日規則第2号
令和2年6月22日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町産業振興貸付金条例(昭和63年富岡町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付期間)
第2条  条例第4条による貸付期間は、次のとおりとする。
(1) 畜産総合推進事業 5年以内
(2) 農林水産業設備等導入事業 5年以内
(3) 商店街近代化共同事業 7年以内
(4) 危機関連貸付事業 10年以内
(資格要件)
第3条 貸付金を受けることができる者は、条例に定めるもののほか、次の要件を満たすものとする。
(1) 個人においては、町内に1年以上引き続き居住し、町税を納める義務がある者については、既に納期を経過した分の町税を完納していること。
(2) 団体及び中小企業並びに個人事業主については、その団体及び中小企業並びに個人事業主が町内に主たる事務所又は事業所を有していること。
(3) 貸付を受けた者が限度額の範囲内で新たに貸付を受ける場合は、既に貸付を受けた契約に基づく償還期限を貸付期間とすること。ただし、新たに貸付契約をする場合、連帯保証人は別人を立てること。
(4) 中小企業及び個人事業主については、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項に規定する特定中小企業者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ア 最近1か月の売上高が前年同月と比較して1割以上の減収が生じていること。
イ 最近1か月の売上高が最近1か月の売上高を含む最近3か月の売上高の平均と比較して1割以上の減収が生じていること。
(申請及び決定等)
第4条  条例第5条第1項の規定による申請をしようとする者は、富岡町産業振興貸付金申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 資金計画書
(3) 償還計画書
(4) 資産証明書
(5) 納税証明書
(6) その他、町長が必要と認める書類
2  条例第5条第2項の規定による通知は、富岡町産業振興貸付金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
3 前項の規定による交付決定後に貸付の対象となった事業計画を変更(重要変更を除く)しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 町長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、その旨を通知するものとする。
5  条例第5条第3項の規定による実績報告書の提出は、富岡町産業振興貸付金事業実績報告書(様式第4号)により行うものとする。
(償還の猶予)
第5条 条例第11条の規定による償還を猶予することができる期間は、危機関連貸付事業の貸付の決定を受けている者に限り、1年間とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(富岡町産業振興基金条例施行規則の廃止)
2 富岡町産業振興基金条例施行規則(昭和62年富岡町規則第9号)は、廃止する。
附 則(平成4年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年5月10日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年1月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。
附 則(令和2年6月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
富岡町産業振興貸付金申請書
(その1)

(その2)

様式第2号(第4条関係)
富岡町産業振興貸付金交付決定通知書
(その1)

(その2)

様式第3号(第4条関係)
富岡町産業振興貸付金事業計画変更承認申請書

様式第4号(第4条関係)
富岡町産業振興貸付金事業実績報告書
(その1)

(その2)