○富岡町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例
(平成3年12月24日条例第20号)
改正
平成25年3月21日条例第16号
平成28年3月9日条例第1号
(趣旨)
第1条  土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、町は、法第96条の2第2項の規定による地域に係る土地改良事業に要する経費に充てるため、当該地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課金の額)
第2条 前条の規定により賦課金の総額は、当該年度において当該土地改良事業に要する経費の総額から当該年度における当該土地改良事業に係る国及び県の補助金の決定額を控除した額の範囲とし、毎年度予算で定める。
2 前項の規定による賦課金の額は、当該土地改良事業の施行地域内にある受益地につき地積に賦課するものとする。
(特別徴収金)
第3条  法第96条の4第1項において準用する法第36条の2の規定により、町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第3項の規定による当該事業の工事の完了の公告で示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前に知事が指定したときは、その指定した年度)の初日から起算して8年を経過しない間に、農地以外に転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(知事が補助金の返還を要するものとして指定しない場合又は当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合若しくは知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用農地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、前条に規定する賦課金の額を差し引いた額を当該転用農地又は開田農地に割り振って得られる額(農地以外への農地の転用が行われることに伴い、遊休地化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該転用に係る額を差し引いた額)とする。
(徴収の方法)
第4条  第2条及び第3条の賦課金の徴収は、その年度内に一時払の方法によるものとする。ただし、第2条に定める賦課金について特別の事由のあるときは、分割して徴収することができる。
2 前項の徴収金につき精算の結果、過納額は還付し、又は次年度の賦課金に充当し、不足額は追徴する。
(徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課金の徴収を延期し、又は賦課金を減免することができる。ただし、第3条に規定する賦課金については、この限りでない。
(賦課徴収に対する審査請求)
第6条  第2条及び第3条の規定により、賦課を受けた者がその賦課又は徴収に異議があるときは、その賦課の通知を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、速やかにこれを裁決しなければならない。
(急施の場合の特例)
第7条  法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定により応急工事計画を定めて行う事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、受益者の3分の2以上の同意を受けるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 富岡町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和44年富岡町条例第40号)
(2) 富岡町土地改良事業分担金徴収条例(昭和53年富岡町条例第6号)
附 則(平成25年3月21日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。