○富岡町農業集落排水事業受益者分担金条例
(平成8年12月24日条例第30号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業により築造される農業集落排水施設の排水区域内に存する土地の所有者(以下「受益者」という。)から徴収する。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人から徴収するものとする。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、当該受益者が次条第1項又は第3項の公告の日現在において所有する土地又は地上権等を有する土地で、同条第1項又は第3項の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり250円を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日現在において富岡町農業集落排水施設条例(平成8年富岡町条例第29号)第4条の規定により公告された汚水を処理すべき区域又は当該公告の日の属する年度内に汚水を処理すべき区域となることが予定されている区域のうち、農地及び山林である土地を除いた区域とする。
3 町長は、前項に規定する農地及び山林である土地については、当該土地が宅地化された日の属する年度の翌年度の当初に賦課対象区域として定め、これを公告しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第5条 町長は、前条第1項又は第3項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の分担金の賦課は、前条第1項又は第3項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以降においては、することができない。
3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納期を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者にとって災害、盗難その他事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者には、分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取り扱い)
第8条  第4条第1項又は第3項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。