○富岡町農業集落排水施設条例
(平成8年12月24日条例第29号)
改正
平成9年3月17日条例第6号
平成12年3月17日条例第11号
平成12年12月25日条例第48号
平成16年3月30日条例第11号
平成17年3月28日条例第9号
平成26年3月24日条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、富岡町農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水施設の設置等)
第2条 農業集落における生活環境の改善及び農業用用排水の水質保全を図るため、排水施設を設置する。
2 排水施設の名称及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 し尿又は生活雑排水をいう。
(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(4) 処理区域 排水施設により汚水を処理することができる区域をいう。
(5) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これを使用する者をいう。
(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(7) 使用期 排水施設使用料徴収の便宜上区分けされた、おおむね1月又は2月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
(供用開始の公告)
第4条 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、汚水の処理を開始すべき年月日、汚水を処理すべき区域及び供用を開始しようとする排水施設の位置を公告しなければならない。
(排水設備の設置)
第5条 排水施設の供用が開始された場合においては、処理区域内の土地の所有者(建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者)は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備の接続方法等)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、排水施設のますその他の排水施設(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。次号において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその排水施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。
(3) 排水設備の排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(人)排水管の内径(ミリメートル)排水管の勾配
150未満100以上100分の2.0以上
150以上 300未満150以上100分の1.7以上
300以上 600未満200以上100分の1.5以上
600以上250以上100分の1.3以上
(排水設備の計画の確認)
第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が前条各号の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、規則で定める軽微な事項については、この限りでない。
(排水設備の工事の実施)
第8条 排水設備の新設等の工事は、富岡町下水道条例(平成9年富岡町条例第5号)第7条に規定する町長が指定したものでなければ行うことができない。
(排水設備工事の検査)
第9条 排水設備の新設等の工事を完了した者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(除害施設の設置)
第10条 その水質が、次に掲げる基準に適合しない汚水を継続して排水施設に排除する者は、汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設けなければならない。
(1)  下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に規定する基準
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して排水施設を使用する者に対する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5以上9未満」とあるのは「5.7以上8.7未満」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
3  第7条から前条までの規定は、除害施設の新設等を行う場合について準用する。
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第11条  水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(以下「特定施設」という。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から汚水を排除して排水施設を使用する者は、その水質が当該排水施設への排出口において、次に掲げる基準に適合しない汚水を排除してはならない。
(1)  下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に規定する基準
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して排水施設を使用する者に対する前項の規定の適用については、同項第2号中「5以上9未満」とあるのは「5.7以上8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該汚水について第1項第2号から第5号までに掲げる項目に関し、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める基準)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る第1項第2号から第5号までに規定する基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
4 第1項の規定は、一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から排水施設に排除する汚水については、当該施設が特定施設となった日から6月間は適用しない。ただし、当該施設が特定施設となった際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるときは、この限りでない。
(し尿排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があった場合についても、同様とする。
(使用料)
第14条 汚水を排除して排水施設を使用する者は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の額は、毎使用期において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより1月毎に算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額の合計額を加えた額の合計額とする。
3 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の徴収方法)
第15条 使用料は、町長が認める方法により徴収するものとする。
2 使用料は、納入通知をした日の属する月の末日までに納入しなければならない。
3 第2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため排水施設を使用する場合、その他排水施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他町長が必要と認めるときに行う。
(排除汚水量の算定方法)
第16条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、計量器により計量された使用水量とする。この場合において、計量を隔月毎に行うときは、各月の使用水量は、均等に使用したものとみなす。
(2) 2以上の使用者が、給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。ただし、水道水と併せて使用した場合は、その使用水量を合算する。
(4) 使用水量が排水施設に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、規則で定めるところにより、毎使用期において、その使用期に排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用期の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載内容を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定する。
(5) 月の途中において排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開した場合の使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(資料の提出)
第17条 町長は、使用料を算出するため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第18条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(管理の委託)
第19条 町長は、排水施設の設置の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1)  第7条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を行った者
(2)  第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者
(3) 排水設備の新設等を行って第9条の規定による届出を期間内に行わなかった者
(4)  第10条又は第12条の規定に違反した者
(5)  第13条の規定による届け出を怠った者
(6)  第18条の規定による資料の提出を求められたときにこれを拒否し、又は怠った者
第22条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(富岡町農業集落排水施設条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日前に、改正前の富岡町農業集落排水施設条例第21条及び第22条の規定に基づいてなされた罰則は、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第48号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
排水施設の名称処理区域
大字
富岡町上手岡地区農業集落排水施設上手岡片倉、西ノ上、杉内、後作、茂手木、日南郷、大石原、上千里、下千里の一部
本岡王塚の一部
富岡町小良ヶ浜地区農業集落排水施設小良ヶ浜深谷の一部、赤坂の一部、松の前の一部
本岡新夜ノ森の一部、王塚の一部
小浜の一部
別表第2(第14条関係)
用途別基本料金超過料金
一般家庭用汚水量10m3まで汚水量1m3につき
1,200円125円
教育施設及び公共施設用汚水量200m3まで
汚水量1m3につき
10,100円90円
臨時用汚水量1m3まで
汚水量1m3につき
150円150円