○富岡町農村環境計画策定委員会設置要綱
(平成16年1月29日要綱第7号)
(目的)
第1条 富岡町は、環境に配慮した農業農村整備事業実施のための基本構想である富岡町農村環境計画(以下「農村環境計画」という。)を策定するため、富岡町農村環境計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農村環境計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) 環境の保全及び創造に関する各種施策、事業の総合調整に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、計画の策定及び検討に係る必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選をもって充てる。
3 委員は次のとおりとする。
(1) 環境アドバイザー 2名
(2) 富岡町産業課農業振興係長
(3) 富岡町都市整備課都市計画係長
(4) 富岡町生活環境課環境衛生係長
(5) 富岡町教育委員会社会教育係長
(6) 福島県相双農林事務所長 農村整備部農地計画グループ担当者
(部会の設置)
第4条 委員会に、農村環境計画の策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行うため作業部会(以下「部会」という。)を置き、次に掲げる者をもって町長が委嘱する。
(1) 認定農業者 4名
(2) 女性 2名
(3) ボランティア団体 2名
(4) 林家 1名
(5) 漁家 1名
(6) 土地改良区の職員 1名
2 部会の部会長及び副部会長は、部会員の互選をもって充てる。
(任期)
第5条 委員及び部会員の任期は、環境計画の策定をもって終了する。
(会議)
第6条 委員会及び部会は、委員長及び部会長が招集する。
2 委員長及び部会長は、会議を総括しその議長となる。
(庶務)
第7条 委員会及び部会の庶務は、産業課農林土木係において処理する。
(補則)
第8条 この要綱で定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員会においては委員長が、部会においては部会長がそれぞれ定める。
附 則
この要綱は、平成16年1月30日より施行する。