○富岡町しいたけ原木需給安定資金利子補給事業実施要領
| (昭和55年12月19日 施行) | 
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第1 趣旨
この要領は、森林組合等によるしいたけ原木の共同取引の推進及びしいたけ原木の確保を図り、もつてしいたけ原木の需給の安定に資するため、富岡町原木需給安定資金利子補給事業の実施に関し必要な事項を定める。
第2 事業の実施
組合が行うしいたけ原木利子補給事業に要する経費について、富岡町しいたけ原木需給安定資金利子補給事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)及びこの要領の定めるところにより、町は組合に対して予算の範囲内で補助するものとする。
第3 対象組合の要件
町長が別に定めた特用林産振興基本計画に掲げられているしいたけの振興組合であること。
第4 補助対象の要件
1 町は、森林組合又は農業協同組合(以下「融資機関」という。)がしいたけ栽培者に対し、しいたけ原木需給安定資金(要綱第2条第1項に規定する資金をいう。以下「安定資金」という。)を基準貸付利率9.0パーセントから、当該町が当該融資機関に補給する利率(ただし年4.5パーセント以上とする。以下「補給率」という。)を差し引いて得た利率で貸付ける場合、当該融資機関に対し当該安定資金の額に補給率を乗じて得た額に相当する利子を補給するものとする。
[要綱第2条第1項]
2 安定資金の基準貸付利率は、農業近代化資金(一号資金の個人貸付)に準じ別に定めるものとする。
第5 しいたけ原木需給安定資金利子補給期間及び補給額
1 しいたけ原木需給安定資金利子補給期間は、貸付金1件に次表のとおりとする。
  | 第1年度分 | 第2年度分 | 第3年度分 | 備考 | |||||||||
| 利子補給
											 期 間  | 貸付実行日から
											 ~当該年度の 2月20日まで  | 2月21日
											 ~翌年の 2月20日まで  | 2月21日
											 ~翌年の 2月20日まで  | ||||||||||
2 毎年度の利子補給の額は、貸付金1件につき当該年度の貸付日数に年4.5パーセント以上の割合で計算して得た額の総額とし、単年度ごとに融資機関に補給するものとする。
第6 事業計画概要書の提出
この事業の実施を希望する組合は、しいたけ原木需給安定資金利子補給事業計画概要書(第1号様式。以下「概要書」という。)を作成し、町長が別に定める期日までに提出するものとする。
第7 事業の内定
町長は、第6の概要書に基づき組合ごとに当該年度の安定資金貸付金の額及び補助金の額を内定し、事業実施組合長にその旨を通知するものとする。
第8 指導援助
町は、この事業の実施に当たつては、関係機関の協力を得て組合及び融資機関に対し、必要に応じて指導援助を行うものとする。
第9 書類の経由
組合がこの要領の定めるところにより、町長に書類を提出しなければならない。
附 則
この要領は、昭和55年12月19日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。
