○富岡町牧野管理条例
(昭和41年12月24日条例第27号)
(趣旨)
第1条 この条例は町の行う牧野の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(この条例を適用する牧野)
第2条 この条例を適用する牧野(以下「牧野」という。)の名称・位置及び面積は規則で定める。
(牧野の使用)
第3条 家畜の放牧又は採草のため牧野を使用することができるものは町の住民で家畜を飼養するものに限る。ただし、町長は草生の状況等を考慮し、適当と認めるときは毎年度町の住民以外の者で家畜を飼養するものに対しても牧野を使用させることができる。
2 家畜の放牧又は採草のため牧野を使用するものは、規則の定めるところにより町長に申請しその許可を得なければならない。
3 前項の規定による許可を得て牧野を使用するものは、この条例又はこれに基づく規則の定めるところにより町長が指示する事項を守らなければならない。
(牧野の使用料)
第4条 牧野の使用料については、別に条例で定める。
(使用者の違反等に対する措置)
第5条 町長は、いつわって第3条第2項の規定による許可を受けた者若しくは、この許可に違反した者、又は第3条第2項の規定に違反したものがある場合は、そのものに係る第8条第2項の許可を取消し又は変更することができる。
(牧野の管理の原則)
第6条 町長は常に牧野の管理を適正にし、その改良と利用の高度化を図ることに努め、牧野の使用者に対し必要な指示をしなければならない。
(牧野の管理の委託)
第7条 町長は管理についてこれを町内の団体に委託することができる。
(放牧及び採草計画)
第8条 町長は規則に定める次に掲げる基準に基づき、毎年度放牧及び採草に関する計画を定めなければならない。
(1) 放牧基準
ア 放牧期間
イ 家畜の種類別認容頭数
ウ 放牧方法
(2) 採草基準
ア 採草期間
イ 採草回数
ウ 採草量
2  第3条第2項の規定による牧野の使用認可は前項の計画にしたがって行わなければならない。
(草種及び草生改良計画)
第9条 町長は規則で定める基準に基づき毎年度草種及び草生に関する計画を定めこれを実施しなければならない。
(牧野の保護)
第10条 町長は草生に有害な植物及び障害物の除去並びに害虫の駆除を毎年度1回以上実施しなければならない。
(牧野の施設)
第11条 町長は牧野に必要な牧道・その他の施設の設置及び管理をしなければならない。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月21日から適用する。