○富岡町牧野管理条例施行規則
| (昭和52年5月16日規則第12号) | 
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(目的)
第1条 
富岡町牧野管理条例(昭和41年富岡町条例第27号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(条例を適用する牧野)
第2条 
条例第2条の規定する牧野の名称、位置及び面積は次のとおりとする。
| 名称 | 富岡町営大倉山放牧場 | |
| 位置 | 双葉郡富岡町大字上手岡字坂ノ上5の1番地及び6 | |
| 面積 | 20ヘクタール | 
[条例第2条]
(牧野の使用)
第3条 牧野を使用するときは、牧野使用許可申請書(第1号様式)と家畜保健衛生所長の発行する健康証明書及び農業共済組合長の発行する家畜共済加入済証号を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請があったときは、内容を調査し、放牧場使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 
富岡町牧野使用料徴収条例(昭和41年富岡町条例第28号)第6条に規定する災害、その他特別の事由とは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 災害等により使用料の納入が困難と認めたとき。
(2) 放牧家畜が不可抗力により、へい死又は疾病、傷害等が発生したとき。
(計画の策定)
第5条 放牧計画は毎年5月初旬までに草生の状況等を調査し、策定するものとする。
(1) 放牧基準
ア 放牧期間 毎年5月10日から10月31日まで。
(ただし、草生の状況に応じ判断する。)
イ 家畜の種類別認容頭数
乳牛、和牛合せて50頭以内
ウ 放牧方法 輪換放牧
(2) 採草基準
ア 採草期間 毎年4月10日から10月10日まで。
イ 採草回数 年4回
ウ 採草量 10アール当たり4,000kg(生草)
(書類及び帳簿等)
第6条 町長は、牧野の維持管理に係る次に掲げる書類並びに帳簿を備えておくものとする。
(1) 
富岡町牧野管理条例及び富岡町牧野使用料徴収条例
(2) 
富岡町牧野管理条例施行規則
(3) 牧野使用家畜台帳
(4) 牧野作業日誌
(5) 放牧計画書
(6) 草地改良計画書
(7) 使用許可申請書
(8) 使用料徴収簿
(9) その他必要書類
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月10日から適用する。
