○富岡町牧野使用料徴収条例
(昭和41年12月24日条例第28号)
改正
昭和43年6月30日条例第27号
昭和57年3月18日条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条第1項及び第228条第1項の規定に基づき、富岡町の管理する牧野の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条  富岡町牧野管理条例(昭和41年富岡町条例第27号)第4条の規定による許可を得て利用するものから使用料を徴収する。
(使用料の額)
第3条 前条の使用料の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放牧料 牛馬1日について 6か月以上18か月未満 80円
18か月以上 100円
(2) 採草料 採草配分面積 1haにつき 1か年 12,000円
2 仔畜及び牛馬以外の家畜については、牧野法施行規則(昭和25年農林省令第87号)第11条第1項及び第2項の規定により次のとおり算出するものとする。
(1) 仔畜(牛馬は生後6か月未満、牛馬以外は生後6か月未満)3頭につき成畜1頭とする。
(2) 牛馬以外の家畜については、5頭をもって牛馬1頭とする。
(納入通知の発付)
第4条 牧野利用者が利用を開始したときは、町長は開始した日の属する月の翌月から3日以内に納入通知書を発付して使用料を徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、利用を完了した日の属する翌月に徴収することができる。
(納期限)
第5条  第3条に規定する使用料は、使用者が利用を開始又は完了した日の属する月の翌月から起算して30日以内に納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、災害等その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月21日から適用する。
附 則(昭和43年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月18日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。