○公有林野管理条例
(昭和30年3月31日条例第27号)
(趣旨)
第1条 本町公有林野の維持保存及び運用(以下「管理」という。)については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「公有林野」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町の所有に属する森林原野であって、町に於て森林経営の用に供し又は、供するものと決定したもの
(2) 町の所有に属する森林原野であって、これが利用の高度化を図るため、部落住民に利用せしむることが適当であるとの認定により貸付けるもの(以下「貸付地」という。)
(境界の保全)
第3条 公有林野の境界線及貸付地界は、これが保全を図る為侵害を被り易い個所に対しては標識を設けるものとする。
2 前項標識は別に定める。
(林野の保護巡視)
第4条 町長は林務担当職員又は公有林管理者は巡視をして、常時公有林野を巡視せしめ、これが管理に関する諸般の状況を把握しなければならない。
2 林野の巡視は別に定める公有林野保護巡視規程(昭和30年富岡町規程第29号)により行わなければならない。
(公有林野の施業)
第5条 公有林野に対しては、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく森林区施業計画に準拠して経営計画を樹立し、これにしたがって施業しなければならない。
(一時使用地)
第6条 公有林野は必要により一時的使用をさせることができる。
(林産物の処分)
第7条 公有林野の産物を売り払うとする場合は、次に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 面積及び伐積又は数量及び価格
(2) 国土保安又は治水並に公益上の関係
(3) 附帯義務がある場合にあってはその内容
(4) 将来の施業上支障の有無
(5) その他必要と認める事項
2 前項第1号の面積は実測面積とする。ただし、経営計画の施業図と実地に差がない場合はこの限りでない。
3 第1項第1号の伐積は、毎木調査によって算定しなければならない。ただし、林況によりその必要がないと認めた場合には標準地調査によることができる。
4 竹、幼令木、特種樹種、副産物等で前項による算定が適当でないと認めるものは、適宜の方法により数量を算定することができる。
5 第1項第1号の価格は当該林野の交通及び運搬上の便否、地況、類地の売買価格及び品質、価格等を考慮して算定しなければならない。
(野帳)
第8条 境界、面積、伐積、数量その他実地において調査した事項は、野帳に記載しなければならない。
2 前項の野帳は、処分調査書と公に保存しなければならない。
(処分調査書)
第9条  第7条の規定による調査をした場合には、調査書、位置図及び実測図又は必要により見取図を調製しなければならない。ただし、第7条第2項ただし書により実測を省略した場合は、使用した図面の写をもって実測図に代えることができる。
2 前項の調査書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 林野の所在(字、地番、林小班)
(2) 実測面積又は見込面積
(3) 立木、竹若しくは、副産物の種類、品質、伐積又は、数量及びこれらの価格
(4) 国土保安又は、治水上の関係(保安林、保安施設地区、砂防指定地等にあっては、その種類、施業制限の概要、許可認可の顛末等)
(5) 地況並交通及び運搬上の便否
(6)  森林法による所定手続の顛末
(7) 経営計画との関係
(予定価格)
第10条 町長は第7条第1項第1号の価格をもって売払いの予定価格としなければならない。
(売払の価格)
第11条 売払価格は、前条の予定価格を下ってはならない。ただし特別の事由ある場合はこの限りでない。
(売払)
第12条 林野産物の売払は、別に定める公有林野産物売払規程(昭和30年富岡町規程第26号)によりこれを行うものとする。
(極印の使用)
第13条 公有林野の産物には、別に定める公有林野産物極印規則(昭和30年富岡町規則第27号)により極印を使用するものとする。
(跡地の検査)
第14条 町長は、林野産物の売払地の作業終了の場合は、直ちに担当職員をしてこれが跡地を検査せしめなければならない。
2 前項の検査は、次の事項を調査するものとする。
(1) 売払条件、又は売買契約に違反した行為の有無
(2) 国土保安並に治水上支障の有無
(3) 跡地施業上支障の有無
(4) 作業上の施設並びにこれが撤収復旧の状況
(火入)
第15条 町長は、森林法の定むるところにより、公有林野に火入をしようとする場合、又は火入を許可する場合には、あらかじめ次に掲げる事項を所轄警察署長、関係営林署長及び町消防団長に通知しなければならない。
(1) 火入の場所及び面積
(2) 火入の目的
(3) 火入の日時
(4) 火入の担当者
2 町長は、火入担当者に現場を監視警戒させ、かつ指定した消火時間前に火気を消滅させ、日没後更にその消滅を確認させなければならない。
(台帳の備付)
第16条 公有林野管理のため、次の台帳を備付けなければならない。
(1) 公有林野地籍台帳
(2) 部分林台帳
(3) 公有林野産物売払台帳
(4) 公有林野造林台帳
2 前項各台帳に、登録すべき事項並びにこれらの保管は、公有林野台帳規程の定めるところによる。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日より施行する。