○富岡町火入れに関する条例
(昭和59年3月12日条例第11号)
(趣旨)
第1条 この条例は、町内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条  法第21条第1項の規定に基づき、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の10日前までに、町長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の申請に当たっては、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めるとともに、規則で定める書類を添付しなければならない。
(許可の要件)
第3条 町長は、前条第1項の申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可)
第4条 町長は、第2条第1項の申請があったときは、当該申請に係る火入れが前条各号に規定する許可の要件に該当するかどうかを審査の上、許可の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、火入れの許可をするときは、申請者に対し、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するとともに、許可証を交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 町長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき、火入れを差し止め、又は火入れの方法若しくは期日を変更させ、その他の必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 火入れの許可の対象期間内における火入れの対象面積は、1団地における1回の火入れについて、2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、町長は、これを超えて許可をすることができる。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う日の前日までに、火入れの場所及び日時を町長に通知しなければならない。
(許可証の返納)
第9条 火入者は、火入れが終了したとき又は火入れの許可の対象期間が経過したときは、速やかに町長に許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第10条 火入責任者は、火入地において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、許可証を携帯しなければならない。
3 火入責任者は、次条に定める防火の設備及び第12条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、火入地の気象状況に異状が認められないことを確認した後でなければ火入れをしてはならない。
(防火帯の設置)
第11条 火入責任者は、火入地の周囲に幅3メートル(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、6メートル)以上の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。ただし、火入地の周囲に河川、湖沼、溝、堰等があり、防火帯と同等の効果が認められる場合は、防火帯の設置を省略することができる。
(火入従事者)
第12条 火入者は、火入れに当たっては、火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を次の各号に掲げる1回の火入れの対象面積に応じ、少なくともそれぞれ当該各号に定める人数を配置しなければならない。
(1) 0.5ヘクタール以下 10人
(2) 0.5ヘクタールを超え、1.5ヘクタール以下 15人
(3) 1.5ヘクタールを超え、2ヘクタール以下 20人
2 火入者は、火入従事者に消火に必要な器具を携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入地から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第13条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、その日の日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の対象期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の確保)
第15条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、町長及び消防署長に対する緊急連絡体制を確保しておかなければならない。
(消防署長への通知)
第16条 町長は、火入れの許可をした場合には、その旨を消防署長に通知するものとする。
(立入調査等)
第17条 町長は、火入れの許可をするに当たって、必要があると認めるときは、その職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、火入れの際にその職員を火入れに立ち会わせ、必要な指示をさせることができる。
3 前2項の規定に基づく立入調査、実地調査又は立会いをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 火入者、火入責任者及び火入従事者は、第2項の規定に基づく職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。