○富岡町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
(平成14年9月1日要綱第24号)
(趣旨)
第1条 町は、森林の適切な整備を通じて森林の有する多面的機能を発揮させることを目的として、森林所有等による計画的かつ一体的な森林の施業の実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動を支援するため、森林所有者等に対し、富岡町補助金等の交付等に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付の対象及び交付額)
第2条 交付金は、森林所有者等が別表に掲げる事業を行う場合にこの事業に要する経費について、森林所有者等に対して交付するものとし、その額は、同表に掲げる交付限度額の範囲内において町長が定める額とする。
(申請書の様式等)
第3条  規則第4条第1項の申請書は、第1号様式によるものとし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。
2  規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は、第1号様式の添付書類の項に定めるとおりとする。
(交付金交付の条件)
第4条  規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は、別表のとおりとする。
(変更の承認)
第5条  規則第6条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、森林整備地域活動支援交付金変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条  規則第8条に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。
(概算払)
第7条 町長は、必要があると認められるときは、この要綱に定める交付金について概算払の方法により交付金の交付をすることができる。
2 前項の規定に基づき交付金の概算払を受けようとするときは、森林整備地域活動支援交付金概算払請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条  規則第11条の規定による事業の遂行の報告は、森林整備地域活動支援交付金遂行状況報告書(第4号様式)により、交付金等の交付の決定があった年度の12月31日現在の状況について、当該年度の1月20日までに行うものとする。ただし、当該年度の12月における概算払請求を行った場合、この報告は省略することができるものとする。
2 森林所有者等は、当該事業が完了したときは、速やかに森林整備地域活動支援交付金完了報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条  規則第13条の規定による実績報告は、森林整備地域活動支援交付金実績報告書(第6号様式)により、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は、交付金の交付決定があった日の属する年度の3月31日(交付金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日までに行わなければならない。
(交付金の交付の請求)
第10条 交付金の交付の決定の通知を受けた森林所有者等は、事業が完了した場合は、森林整備地域活動支援交付金交付請求書(第7号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。
(会計帳簿等の整備等)
第11条 交付金の交付を受けた森林所有者等は、交付金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、交付金事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成14年9月1日から施行し、平成14年度分の交付金から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
事業経費交 付
限度額
左の内訳軽微な変更
交付の上限単価経費の配分の変更事業内容の変更
森林整備地域活動支援交付金森林所有者等が福島県森林整備活動支援交付金実施要綱(平成14年7月8日付け14森第480号通知。以下「交付金要領」という。)第5により協定に基づいて交付金を交付するのに要する経費定額交付金要領第5の6の(5)の交付金の交付単価。1ha当たり10,000円  
第1号様式(第3条第1項関係)
森林整備地域活動支援交付金等交付申請書

第2号様式(第5条関係)
森林整備地域活動支援交付金変更(中止・廃止)承認申請書

第3号様式(第7条第2項関係)
森林整備地域活動支援交付金概算払請求書

第4号様式(第8条第1項関係)
森林整備地域活動支援交付金遂行状況報告書

第5号様式(第8条第2項関係)
森林整備地域活動支援交付金完了報告書

第6号様式(第9条関係)
森林整備地域活動支援交付金実績報告書

第7号様式(第10条関係)
森林整備地域活動支援交付金交付請求書