○富岡町保証融資制度保証料補助金交付要綱
| (昭和61年12月26日要綱第24号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、富岡町の商工業者の育成のため、融資機関から富岡町中小企業融資制度の融資を受けた者に、予算の範囲内において、この規定のとおり保証融資制度の保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、商工業者とは、商工会の組織等に関する法律(昭和35年5月20日、法律第89号)第2条の規定に該当する者をいう。
2 融資機関とは、銀行その他の金融機関で富岡町中小企業融資制度設置要綱に定める金融機関とする。
(補助金承認申請)
第3条 補助金の申請を受けようとする者は、融資を申請すると同時に「富岡町保証融資制度保証料補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という)」を融資金融機関の長に提出しなければならない。
2 融資機関の長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、申請書が適正であると認めたときは、速やかに補助金の交付決定を補助金等交付決定通知書(第2号様式)により申請者に行うものとする。
(補助金の請求)
第5条 補助金の交付決定をうけた申請者は、速やかに補助金の請求を補助金交付請求書(第3号様式)により行なわなければならない。
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条による請求書を受理したときは、その内容を検討し適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めるときは補助金の全部または一部の返還を認めることができる。
(1) 補助金の対象となつた借入金が目的以外に使用されたとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、または受け付けに関し不正があつたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月20日要綱第24号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
