○工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等
| (昭和61年12月26日訓令第7号) | 
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工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱第4条第2項第2号及び第3項、第8条第1号並びに第11条第1項に規定する等級別格付基準、発注の標準となる工事等の設計金額及び指名停止基準をそれぞれ次のように定める。
第1条 等級別格付基準
格付は、土木工事業者にあっては、A・B・Cの3等級に、建築工事業者、アスファルト舗装工事業者、電気設備及び暖冷房衛生設備業者にあっては、A・B・C・Dの4等級に分けて行う。ただし、次の各号に定める要件を満たすものとする。
(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、上位等級工事に指名することができるものとする。
ア 下位の者が直近上位に渡れるのは、自己の基準点数に20%増を加算して得た数値が直近上位の基準点数に達したときのみとする。
イ 特殊な地域的事情により、入札参加可能範囲基準によりがたい工事
(2) 次のいずれかに該当する場合には、下位等級工事に指名することができるものとする。
ア 災害応急本工事中及び仮設工事等緊急を要する工事
イ 大規模工事の一部施工に係る工事及び特別の設備又は技術を必要とする工事
ウ 特殊な地域的事情により、入札参加可能範囲基準によりがたい工事
エ 建築物に係る補修工事
(3) 前回工事等請負有資格業者名簿において、各種別毎にC等級又はD等級の事業者及び新規申請者については、B等級を上限とする。
2 客観点は、町告示第57号の第5の第1号に規定する客観的事項について、「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)」で定めるところの例により算出するものとする。
3 主観点は、町告示第57号の第5の第2号に規定する主観的事項について、それぞれ次の各号に定める方法により算出するものとする。ただし、町外に主たる営業所を有する者については、原則として主観点を付さないものとする。
(1) 工事成績
町告示第57号の第1に規定する審査基準日の直前2年間に竣工した町発注工事(一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事に限る。)の工事種別ごとの平均工事成績点(小数点以下四捨五入)から65点を減じた数値に2を乗じて得た点数をそれぞれ主観点として付与する。
(2) 工事施工の状況
町告示第57号の第5の第1号に規定する平均完成工事高について、工事種別(一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事に限る。)ごとの下請発注比率(小数点以下切捨て)が51%以上の場合は、別表3によりそれぞれ主観点を付与する。
[別表3]
(3) 優良工事の有無
町告示第57号の第1に規定する審査基準日(以下「審査基準日」という。)の直前2年度間において優良工事を施工した場合は、当該工事の工事種別ごとに次の基準によりそれぞれ主観点を付与する。
(4) 技術職員の数
「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)」で定めるところの例により算出された当該工事の工事種別ごとの技術職員の数に2を乗じて得た点数をそれぞれ主観点として付与する(ただし10人までとする。)。
(5) 建設業法に基づく処分の状況
審査基準日の直前2年間において建設業法の規定に基づく行政処分を受けた場合は、次の基準により主観点を付与する。
ア 建設業法第28条の規定に基づく指示処分を受けた者 -10点
イ 建設業法第28条の規定に基づく営業の停止を受けた者
  30日未満  -20点
  30日以上90日未満  -30点
  90日以上180日未満  -40点
  180日以上  -50点
(6) 資格の認定の取消しの有無
審査基準日の直前2年間において、町告示第57号の第4に規定する資格の認定の取消しを受けた場合は、マイナス50点の主観点を付与する。
(7) 資格の制限の状況
審査基準日の直前2年間において第3条規定に基づく指名停止を受けた場合は、次の基準により主観点を付与する。
指名停止期間
[第3条]
  1月未満  -10点
  1月以上2月未満  -20点
  2月以上3月未満  -30点
  3月以上6月未満  -40点
  6月以上  -50点
(8) 除雪業務又は維持補修業務の実績の有無
過去2年間において富岡町が発注する除雪業務又は維持補修業務の契約実績がある者に10点の主観点を付与する。(過去2年間とは、審査基準日の属する年度の前年度及び前々年度をいう。)
4 工事に係る有資格業者のうち共同企業体については、前2項に定める客観点及び主観点の算出にあたり次の各号に定める方法によるものとする。
(1) 客観点
ア 経営規模
直前営業年度終了日の直前2年間又は3年間の年間平均完成工事高、自己資本額及び職員数は、各構成員の和とする。
イ 経営状況
各構成員の経営状況に係る評点の平均値(小数点以下四捨五入)とする。
ウ 技術力
各構成員の技術職員数値の和とする。
(2) 主観点
ア 工事成績
企業体としての実績がない場合は、各構成員の平均値とする。
イ 工事施工の状況、優良工事の有無、技術職員の数、建設業法に基づく処分の状況、資格の認定の取消しの有無、資格の制限の状況
各構成員の数値の和とする。
第2条 発注の標準となる工事等の設計金額
別表1の通りとする。
[別表1]
第3条 指名停止基準
有資格業者が、別表4及び5の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる停止事由の一つに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め指名停止を行うものとする。
[別表4]
2 前項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
3 共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
4 指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
5 有資格業者が1の事案により、別表各号の停止事由の二つ以上該当したときは、当該各号に定める期間の短期及び長期の最も長いものをもって指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、別表各号の停止事由に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は当該各号に定める期間の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1か月に満たないときはこの限りでない。
7 有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表に定める指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
8 有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号に定める長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
附 則
この訓令は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成元年9月28日訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行し、改正後の別表1の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成7年6月28日訓令第3号)
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この訓令は、公布の日から施行し、改正後の別表1の規定は、平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成13年7月25日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行し改正後の別表1、2、3の規定は平成13年7月1日から適用する。
附 則(平成13年9月13日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年7月9日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附 則(平成17年7月6日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月20日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年5月16日要綱第14号)
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この要綱は公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月1日要綱第18号)
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この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日訓令第2号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月22日訓令第3号)
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この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成25年6月17日訓令第5号)
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この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月2日訓令第11号)
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この訓令は、平成25年12月2日から施行する。
附 則(平成28年6月1日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月19日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月31日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月21日訓令第4号)
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この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和6年6月12日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月3日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第1条、第2条関係)
								
 
格付けと発注の標準となる工事の設計金額(請負に付する部分の設計金額)
| 土木工事 | 舗装工事 | ||||
| 等級 | 格付基準点数 | 請負に付する部分の設計額 | 等級 | 格付基準点数 | 請負に付する部分の設計額 | 
| A | 846点以上 | 40,000千円以上 | A | 825点以上 | 30,000千円以上 | 
| B | 746点以上
												 846点未満  | 20,000千円以上
												 40,000千円未満  | B | 775点以上
												 825点未満  | 15,000千円以上
												 30,000千円未満  | 
| C | 746点未満 | 20,000千円未満 | C | 725点以上
												 775点未満  | 7,500千円以上
												 15,000千円未満  | 
| D | 725点未満 | 7,500千円未満 | |||
| 建築工事 | 電気設備工事 | ||||
| 等級 | 格付基準点数 | 請負に付する部分の設計額 | 等級 | 格付基準点数 | 請負に付する部分の設計額 | 
| A | 798点以上 | 80,000千円以上 | A | 809点以上 | 25,000千円以上 | 
| B | 698点以上
												 798点未満  | 50,000千円以上
												 80,000千円未満  | B | 659点以上
												 809点未満  | 10,000千円以上
												 25,000千円未満  | 
| C | 598点以上
												 698点未満  | 10,000千円以上
												 50,000千円未満  | C | 559点以上
												 659点未満  | 5,000千円以上
												 10,000千円未満  | 
| D | 598点未満 | 10,000千円未満 | D | 559点未満 | 5,000千円未満 | 
| 暖冷房衛生設備工事 | ||
| 等級 | 格付基準点数 | 請負に付する部分の設計額 | 
| A | 872点以上 | 25,000千円以上 | 
| B | 722点以上
												 872点未満  | 10,000千円以上
												 25,000千円未満  | 
| C | 622点以上
												 722点未満  | 5,000千円以上
												 10,000千円未満  | 
| D | 622点未満 | 5,000千円未満 | 
別表1の2
								
 
 
 
入札可能範囲
| 土木工事(千円) | 舗装工事(千円) | |||||||
| 区分 | 40,000以上 | 20,000以上
													 40,000未満  | 20,000未満 | 区分 | 30,000以上
													 | 15,000以上
													 30,000未満  | 7,500以上
													 15,000未満  | 7,500未満 | 
| A | ○ | ○ | △ | A | ○ | ○ | ○ | △ | 
| B | ○ | ○ | B | ○ | ○ | ○ | ||
| C | ○ | C | ○ | ○ | ||||
| D | ○ | |||||||
| 建築工事 (千円) | 電気設備・暖冷房衛生設備工事 (千円) | ||||||||
| 区分 | 80,000以上 | 50,000以上
													 80,000未満  | 10,000以上
													 50,000未満  | 10,000未満 | 区分 | 25,000以上 | 10,000以上
													 25,000未満  | 5,000以上
													 10,000未満  | 5,000未満 | 
| A | ○ | ○ | ○ | △ | A | ○ | ○ | △ | |
| B | ○ | ○ | ○ | B | ○ | ○ | △ | ||
| C | ○ | ○ | C | ○ | ○ | ||||
| D | ○ | D | ○ | ||||||
| *表中△印については、工事内容等により指名することができるものとする。 | 
別表2
						 削除
別表3
								
								
下請発注比率に応じた主観点
| 一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気設備工事及び暖冷房衛生設備工事について、審査基準日直前2年間又は直前3年間の工事種別ごとの下請発注比率を算出し、次の基準によりそれぞれ主観点を付与する。 | 
| 下請発注比率 | 右以外の業種 | 建築工事 | 
| 50以下 | 0 | 0 | 
| 51~60 | -4 | 0 | 
| 61~70 | -8 | 0 | 
| 71~80 | -12 | -4 | 
| 81~85 | -16 | -8 | 
| 86~90 | -20 | -12 | 
| 91~95 | -40 | -20 | 
| 96以上 | -40 | -40 | 
別表4(第3条関係)
							
事故等による基準
| 事由 | 期間 | |
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											 1  |  (過失による粗雑工事)
											 町が発注する工事等(以下「町工事等」という)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。  |  
											 当該認定をした日から1か月以上6か月以内  | 
| 2 | 町内における工事等で前号に掲げる以外のもの(以下「一般工事等」という)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 | 
|  
											 3  |  (契約違反)
											 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、工事等の請負契約の相手方と不適当であると認められるとき。  |  
											 当該認定をした日から2週間以上4か月以内  | 
| 
											 4  |  (公衆損害事故)
											 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認めたとき。  |  
											 当該認定をした日から1か月以上6か月以内  | 
| 5 | 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であることを認めるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 | 
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											 6  |  (工事関係者事故)
											 町発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。  |  
											 当該認定をした日から2週間以上4か月以内  | 
| 7 | 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 | 
別表5(第3条関係)
							
贈賄及び不正行為等による基準
| 事由 | 期間 | ||
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											 1  |  (贈賄)
											 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は使用人が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。  |  
											 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで  | 
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| 2 | 次のイ、ロ又はハに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った時から | |
| イ | 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(以下「代表役員等」と総称する。) | 3か月以上12か月以内 | |
| ロ | 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者でイに掲げる以外の者(以下「一般役員等」という。) | 2か月以上9か月以内 | |
| ハ | 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 1か月以上6か月以内 | |
| 3 | 代表役員等、一般役員等又は使用人が福島県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで | |
| 4 | 次のイ・ロ又はハに掲げる者が福島県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 公訴を知った時から | |
| イ | 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 | |
| ロ | 一般役員等 | 1か月以上4か月以内 | |
| ハ | 使用人 | 1か月以上3か月以内 | |
| 5 | 代表役員等が福島県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄容疑により逮捕され又は逮捕を経ない公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2か月以上5か月以内 | |
|  
											 6  |  (不正又は不誠実な行為)
											 別表第1及び前号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。  |  
											 当該認定をした日から1か月以上9か月以内  | 
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| 7 | 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 | |