○富岡町工事等競争入札心得
| (平成14年7月22日訓令第9号) | 
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(目的)
第1条 富岡町が発注する工事又は製造の請負契約に係る競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(入札保証金等)
第2条 入札保証金の納付等については、別に定めるところによる。
(入札等)
第3条 入札参加者は、指名通知書、富岡町工事請負契約約款、金額抜き設計図書、仕様書、契約の方法及び入札の条件及び現場等を熟知のうえ入札しなければならない。
2 入札参加者は、所定の日時に所定の場所に本人が出席して入札書を提出することを原則とし、郵便をもって提出することができない。
3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させ、確認を受けなければならない。
4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。
5 入札参加者は、次の各号の一に該当する者を入札代理人にすることができない。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、入札書をいったん提出した後は開札の前後を問わず書換え、引換え又は撤回をすることができない。
7 入札を執行する者は、入札書に記載された入札金額に対応した見積内訳書(数量、単価、金額等を明らかにしたもの。)の提示を求めることがある。
(入札の辞退)
第3条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別紙様式)を契約権者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る)して行う。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提示して行う。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第3条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
(入札の取りやめ等)
第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札金額内訳書の提出)
第5条 入札参加者は、工事の請負契約に係る入札の場合又は入札執行者が求めた場合は、入札書に加えて入札書に記載された入札金額に対応した入札金額内訳書を提出しなければならない。
(無効の入札)
第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加の資格のない者の行なった入札
(2) 所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提供しない者の行なった入札
(3) 富岡町郵便入札実施要領第2条において選定されていない工事等の郵便による入札
(4) 委任状を持参しない代理人の行なった入札
(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人となる者の入札
(6) 記名押印を欠く入札
(7) 金額を訂正した入札
(8) 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(9) 同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札
(10) 明らかに連合によると認められる入札
(11) 第5条の規定により入札金額内訳書を提出しなければならない場合において、入札金額内訳書を提出しない者がした入札
[第5条]
(12) 入札金額内訳書の積算金額と入札金額が一致しない入札
(13) その他、入札に関する条件又は町において、特に指定した事項に違反した入札
(落札者の決定)
第7条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とする場合がある。この場合、契約内容に適合した履行に関する調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施し判断するものとする。
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施行令第167条の10第2項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
4 施行令第167条の10の2第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした者のうち価格その他の条件が最も有利なものをもって申し込みをした者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の申し込みに係る価格によっては、施行令第167条の10の2第2項の規定に基づきその者以外の者を落札者とする場合がある。
5 落札者となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときはこれに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(低入札価格調査制度)
第8条 低入札価格調査制度を適用した入札の結果、調査基準価格の90%未満の入札者を除き、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、町長は入札者全員に対して「保留」と宣言し調査のうえ後日落札者を決定する。
(再度入札)
第9条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行なう。この場合の入札には第5条に規定する無効の入札をした者及び最低基準価格の90%未満の価格で入札をした者並びに調査基準価格の90%未満の価格で入札をした者は参加することができないものとする。
[第5条]
(契約保証金)
第10条 契約保証金の納付については、別に定めるところによる。
(契約書等の提出)
第11条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約権者が指示する契約書案に住所・氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて一定期間内に、これを契約権者に提出しなければならない。
2 落札者が、前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札を取消すことがある。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定後すみやかに契約権者が指示する請書を提出しなければならない。ただし、契約権者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)
第12条 入札をした者は、入札後、第3条第1項に規定する入札の条件等及びこの心得についての不明を理由として、異議を申立てることはできない。
[第3条第1項]
(共同企業体に関する事項)
第13条 共同企業体が入札に参加する場合においては、代表者があらかじめ他の構成員から入札に関する一切の権限を委任された委任状を提出し、入札に参加しなければならない。
(雑則)
第14条 この心得に疑義がある場合は、入札参加者は、その疑義について入札前において質問することができる。
附 則
この心得は、平成14年8月1日以降に執行する入札から適用する。
附 則(平成17年7月8日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月1日訓令第6号)
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この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年9月1日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月1日訓令第7号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年7月1日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。