○富岡町公共物管理条例
| (平成15年3月17日条例第1号) | 
| 
 | 
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るためその管理に関して必要な事項を定め、もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、溜池、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 
道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けないもの
(2) 
河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けないもの
(3) その他法令等で定める規定の適用又は準用を受けないもの
(行為の禁止)
第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷すること
(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等を堆積すること
(3) 公共物に塵芥、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、公共物の機能又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること
(行為の許可)
第4条 次の各号に掲げるいずれかの行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。
(2) 公共物の敷地又は水面の上空若しくは地下に工作物その他の物件を設置すること。
(3) 公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。
(5) 河川、水路の流水を占有すること。
(6) 河川、水路に下水その他これに類するものを放流すること。
(許可の条件)
第5条 前条の許可には、公共物の管理上必要な条件を付すことができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
2 前条の許可を複数の者が共同で受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負うものとする。
(許可の期間等)
第6条 
第4条各号の許可の期間(以下「許可の期間」という。)は、3年以内とする。ただし、町長が特に認めるものについては5年以内とすることができる。
[第4条各号]
(使用料の徴収等)
第7条 町長は、第4条の許可を受けた者から、富岡町道路占用料徴収条例(平成9年富岡町条例第3号)別表に定める額の使用料を徴収することができる。
2 使用料は、第4条の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が二会計年度以上にわたる場合で町長が特に必要と認めるときは、初年度分は許可の際に、次年度以降の分については当該年度分を毎年度の初めに徴収することができる。
[第4条]
3 使用料で、既に納めたものは返還しない。ただし、公益上必要である場合又は許可を受けた者の責めに帰することができない理由によって使用ができなくなった場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、その使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上必要である場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
(原状回復)
第9条 
第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、すみやかにその旨を町長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。
[第4条]
2 町長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。
(許可の取り消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し又は相当の期間を定めて工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべく損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 
第4条の許可に付した条件に違反したとき。
[第4条]
(3) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、許可を受けた者に対して前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(2) 国、県又は町が行う公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか公益上やむを得ない必要があるとき。
(許可に基づく地位の承継)
第11条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。
[第4条]
2 
第4条の許可を受けた者からその許可に係る工作物を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物を使用する権利を取得した者についても、当該許可に係る工作物の使用に関しては、同様とする。
[第4条]
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第12条 
第4条の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ、譲渡することができない。
[第4条]
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(国等の特例)
第13条 国又は地方公共団体が行う事業のための第4条各号に掲げる行為については、同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様である。
[第4条各号]
(協議による境界の決定)
第14条 町長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日、その他必要な事項を通知して境界を定めるための協議を求めることができる。
2 前項の協議が整った場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(立入り及び検査)
第15条 町長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その職員又は町長が指定する者(以下「職員等」という。)に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立入り、又は工事その他の行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、町長が公共物の保全又は利用の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、町長は、公共物の敷地に隣接する土地を所有又は使用する第三者に対し当該土地への職員等の立入りを求めることができる。
3 前2項の規定により立入り又は検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 
第3条の規定に違反して公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれを生じさせた者
[第3条]
(2) 
第4条の許可を受けないで同条各号に掲げる行為をした者
[第4条]
(3) 
第10条の規定による町長の命令に違反した者
[第10条]
2 前条の規定に違反し、立入り若しくは検査を拒み、又は妨げた者は1万円以下の罰金に処する。
第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。
第18条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。