○富岡町道路占用料徴収条例
(平成9年3月17日条例第3号)
改正
平成12年3月17日条例第11号
平成19年12月21日条例第24号
平成30年3月19日条例第9号
令和元年9月17日条例第14号
令和5年3月20日条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項及び第73条第2項(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第25条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道路の占用料及びその延滞金並びに道路法又は同法によってした処分により納入すべき負担金に係る延滞金並びに電線共同溝整備法の規定による負担金に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定より協議し、同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次条第1項並びに別表の備考第8号及び第9号において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
2 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(1)  道路法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第18条に規定する事業を除く。)又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3)  公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(5) 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、町長が定めるもの
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定より協議し、同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の協議し、同意した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に、町長の発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。
ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、道路法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合又は占用者の責めに帰すべき事由によらないで占用できなくなった場合において、返還の請求があったときは、返還できるものとする。
3 前項ただし書の規定により返還する金額は、既に納入した占用料の額から、当該占用の許可の日から当該許可の取消しの日まで又は占用できなくなった日の前日までの期間に係る占用料の額を控除した金額とする。
(延滞金の徴収及びその額)
第4条 延滞金は、督促に係る道路法若しくは同法によってした処分により納入すべき負担金、電線共同溝整備法の規定による負担金又は占用料(以下これらを「負担金等」という。)の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から負担金等の納入の日までの日数に応じ負担金等の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納入のあった負担金等の額を控除した額とする。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(端数処理)
第5条  第2条の規定による占用料及び前条第1項の規定による延滞金の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(富岡町道路占用料徴収条例の廃止)
2 富岡町道路占用料徴収条例(昭和42年富岡町条例第5号。「以下旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の富岡町道路占用料徴収条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
4 施行日前に納入すべき期限が到来する旧条例第2条に規定する占用料に係る延滞金については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際、道路法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は同法第35条の規定による協議が成立して現に存する占用物件(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)に係る1年当たりの占用料の額は、次項に定めるものを除き、新条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が、同条の規定を適用して算定した額(以下「改正占用料額」という。)を超える場合は、当該改正占用料額を占用料の額とする。
(1) 平成9年度 旧条例第2条の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
6 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)から町が徴収する既存占用物件に係る占用料は、それぞれの電気事業者等ごとに算定するものとし、その額は、新条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額、が改正占用料額を超える場合には、当該改正占用料額とする。
(1) 平成9年度 それぞれの電気事業者等について、旧条例第2条の規定を適用して算定した既存占用物件に係る占用料の額の電気事業者等ごとの合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成10年度以降 それぞれの電気事業者等について、電気事業者等ごとに算定した既存占用物件に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額
附 則(平成12年3月17日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(占用料の徴収方法の特例)
2 第3条第1項のただし書中「4月30日」とあるのは、平成30年に限り「9月30日」とする。
3 改正後の富岡町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月17日条例第14号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の富岡町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月20日条例第9号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の富岡町道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件占用料
単位金額
道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年480円
第2種電柱730円
第3種電柱990円
第1種電話柱430円
第2種電話柱680円
第3種電話柱940円
その他の柱類43円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年4円
地下に設ける電線その他の線類3円
路上に設ける変圧器1個につき1年420円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年260円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年850円
郵便差出箱及び信書便差出箱360円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年870円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年850円
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年 18円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの26円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの38円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの51円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの77円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの100円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの180円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの260円
外径が1メートル以上のもの510円
道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年850円
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のもの占用面積1平方メートルつき1年Aに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路430円
地下に設ける通路260円
その他のもの850円
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日9円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月87円
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月87円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年870円
標識1本につき1年680円
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日9円
その他のもの1本につき1月87円
幕(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日9円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月87円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月870円
その他のもの430円
道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年850円
道路法施行令第7条第3号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.031を乗じて得た額
道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月87円
道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設85円
道路法施行令第7条第8号に掲げる施設トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.014を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.017を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3のものAに0.007を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額
道路法施行令第7条第9号に掲げる施設建築物占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.019を乗じて得た額
その他のものAに0.014を乗じて得た額
道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.014を乗じて得た額
道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.019を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
道路法施行令第7条第12号に掲げる器具占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.025を乗じて得た額
道路法施行令第7条第13号に掲げる施設トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.019を乗じて得た額
上空に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
備考 
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(道路法施行令第7条第9号及び第10号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
9 占用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を占用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単価」という。)として計算するものとする。
イ 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に1.1を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理
(2) 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(3) 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
ロ 単価がAに率を乗じて得た額と定められている場合 Aに当該率に1.1を乗じて得た率を乗じて得た額
ハ 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合 単価に1.1を乗じて得た額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)
(1) 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理
(2) 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理
(3) 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理