○富岡町道路占用料徴収条例施行規則
| (昭和42年4月1日規則第4号) | 
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第1条 町道又はその附属物を占用(上空及地下占用を除く。)しようとする者は法令に特別の定めのある場合を除くほかこの条例による町長の許可又は承認を受けなければならない。
第2条 占用の許可又は承認を受けようとするものは様式第1号による申請書を提出しなければならない。
[様式第1号]
第3条 占用の期間は許可のあった日から5年以内とする。ただし、継続占用しようとするときは期間満了前更に前条により申請をしなければならない。
第4条 占用許可を承認したときは条例第2条に定める額による占用料を徴収する。ただし、公用に供し又は公益事業のため占用するもの及び町長においてその必要を認めたときは、徴収料を減免することができる。
[第2条]
第5条 公告のためにする占用若しくは工作物の施設を目的とする占用にして該工作物を広告に供するものについては条例第2条に定める別表の占用料の10分の5を増額徴収する。
[第2条]
第6条 占用権を他に譲渡しようとするときは、関係人連署して許可又は承認を受けなければならない。
第7条 占用権はその許可を受けたものの死亡により消滅する。ただしその配偶者又は相続人により申請許可の申請は特に不適当と認める事由のない限り他の申請者に優先するものとする。
第8条 許可又は承認を受けた後占用の目的区域又は工事方法を変更しようとするものはその事由を詳具し許可又は承認を受けなければならない。
第9条 占用者の住所氏名又は法人の氏名に異動を生じたときは異動の日より14日以内にその旨を届出なければならない。
第10条 占用者はその権利を担保に供し又は貸付をすることができない。
第11条 次の場合においては許可又は承認を取消し若しくはその効力を停止し、又はその条件を変更し若しくは道路の工作物を改築除去その他必要な処分をすることができる。この場合占用者に損害を生ずることがあっても町はその責任を負わない。
(1) 道路に関する法令及び条例若しくは許可又は承認の条件に違反したとき。
(2) 使用料金を指定の期間までに納入しないとき。
(3) 町の行う工事のため必要が生じたとき。
(4) 公益を必要と認めたとき。
第12条 前条第1号乃至第2号により占用の許可又は承認を取消したとき及び自己の都合により期間内に占用を廃止したときは既納の料金は還付しない。ただし、前条第3号又は第4号により許可又は承認を取消したときは本人の請求によりその翌月分より月割を以って還付する。
第13条 占用期間が満了したとき又は占用を廃止したとき若しくは占用の許可又は承認を取り消されたときは占用者の負担を以って指定期間内に原形に復しその旨を届出なければならない。
2 占用者が前項の処置をしないときは町においてこれを執行し、又は第三者をして執行させ、その費用は占用者より徴収する。
第14条 占用料は次の方法により算定し徴収する。
(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(2) 年額を以って定めた占用料はその年の4月にこれを徴収する。
(3) 占用期間1年未満のものは月割とし1月未満のものは1月として許可又は承認と同時にその金額を徴収する。
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規則第11号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
