○富岡町建築協定条例
(平成8年3月11日条例第2号)
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に基づき、建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者は、その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定を締結することができる。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。